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ポータブルウインチと薪割機を貸し出します
設楽町林業機械貸付について
町では、森林整備の促進及び間伐材の利用促進を目的として、次のとおり林業機械を貸し出しています。
貸付対象者
- 町内の森林ボランティア団体、自治会、団体等
- 町内に住所を有する者
貸付機械等
- ポータブルウインチ
- 薪割機(8t)(21t)
貸付期間
- ポータブルウインチ
30日以内 - 薪割機(8t)(21t)
15日以内
貸付料及び費用負担
無料。
ただし、林業機械の使用に係る消耗品及び運搬費等その他諸費用は、貸付の決定を受けた者(借受人)の負担とする。
借受人の責務
林業機械の使用及び管理にあたっては、林業機械の破損等の防止に努めるとともに、使用にあたっては、事故防止に努めなければならない。
林業機械の使用により自己又は第三者に損害を与えたときは、借受人の費用と責任をもって処理し、速やかに町長に報告しなければならない。
申請手続
設楽町林業機械借受申請書(様式第1)で役場産業課に申請してください。