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ポータブルウインチと薪割機を貸し出します

ページID:0001317 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

設楽町林業機械貸付について

町では、森林整備の促進及び間伐材の利用促進を目的として、次のとおり林業機械を貸し出しています。

貸付対象者

  1. 町内の森林ボランティア団体、自治会、団体等
  2. 町内に住所を有する者

貸付機械等

  • ポータブルウインチ
  • 薪割機(8t)(21t)

貸付期間

  1. ポータブルウインチ
    30日以内
  2. 薪割機(8t)(21t)
    15日以内

貸付料及び費用負担

無料。

ただし、林業機械の使用に係る消耗品及び運搬費等その他諸費用は、貸付の決定を受けた者(借受人)の負担とする。

借受人の責務

林業機械の使用及び管理にあたっては、林業機械の破損等の防止に努めるとともに、使用にあたっては、事故防止に努めなければならない。

林業機械の使用により自己又は第三者に損害を与えたときは、借受人の費用と責任をもって処理し、速やかに町長に報告しなければならない。

申請手続

設楽町林業機械借受申請書(様式第1)で役場産業課に申請してください。

要綱・様式

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