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空家・空店舗改修事業補助金を交付します

ページID:0001156 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

空家・空店舗改修事業補助金を支給します

設楽町では、設楽町空地・空家バンク制度または設楽町空店舗バンク制度の台帳に登録された物件を購入または賃借して改修・修繕をして利用する方で、条件を満たした方に対して補助金を交付します。

交付対象となる空家等

設楽町空地・空家バンク制度または設楽町空店舗バンク制度の台帳に登録された物件

交付対象者

  1. 購入または賃貸借をする者であって、設楽町に住民登録がある者まはた補助金の申請年度内に住民登録をする者。
  2. 補助金の申請時において、中学生以下の子を有する者、配偶者(予定の者を含む)を有し、その配偶者との年齢の合計が80歳未満の者、または40歳未満の者。ただし、法人にあっては、年齢要件は適用しない。
  3. 購入または賃貸借契約開始後、5年以上住民登録をする者(予定の者を含む)。
  4. 法人にあっては、当町の区域内に本社または支社もしくは営業所等を有すること。

補助金の種別

一般活用タイプ

特定活用タイプ以外のもの

特定活用タイプ

町長が認めた地域づくり団体が以下の目的で活用する場合

  • 地域の活性化に資するもの
    観光客との交流の場、体験農園等の拠点、小売業、飲食業、宿泊業での活用
  • 文化芸術、教育の振興に資するもの
    • 若手(30歳以下)の芸術家等の居住・制作・発表の場づくり
    • 学生等の住まい
  • 国際交流に資するもの
    留学生または外国人研究者の住まい
  • その他
    地域づくり活動拠点その他地域コミュニティの活性化等に資するものとして、町長が認めるもの

補助対象工事及び経費

  1. 主要構造部、トイレ、風呂及び台所等の生活をするために必要な改修等
  2. 店舗の内外装の改修等(看板・サイン・照明工事及び外構工事を含む)

工事施工者の要件

補助対象工事を施工する者は、本町の区域内に本店または主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む)でなければならない。

ただし、申請者自らが施工する場合は、この限りではない。

補助金の額

一般活用タイプ

補助対象経費の合計額の2分の1(千円未満切り捨て)で、上限50万円

特定活用タイプ

補助対象経費の合計額の10分の10(千円未満切り捨て)で、上限200万円

補助金の申請

詳しくは、設楽町企画ダム対策課へお問い合わせください。

空家・空店舗改修事業補助金交付要綱及び様式