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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内

ページID:0003344 更新日:2022年8月18日更新 印刷ページ表示
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分:6月末支給済)を受給された方は本給付金の対象外となります。なお本給付金を受給された方は子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分:7月末支給済)を受給できません。

支給対象者

●令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給し、令和4年度住民税均等割が非課税の方

●令和4年5月分から令和5年3月分の新規児童手当または新規特別児童扶養手当の受給者等で令和4年度住民税均等割が非課税の方

●高校生世代の児童のみを養育する世帯であって、令和4年4月分の児童手当の支給がなく、令和4年度住民税均等割が非課税の方

●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同等の事情にあると認められる方(家計急変者)

●令和4年4月分の児童手当を公務員として所属庁から受給しており、令和4年度住民税均等割が非課税の方

支給額

児童1人あたり一律5万円

申請不要の方

1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給し、令和4年度住民税均等割が非課税の方
支給対象者の方には、令和4年7月29日(金曜日)に児童手当の支給口座に自動的に振り込みました。

2.令和4年5月分から令和5年3月分の新規児童手当または新規特別児童扶養手当の受給者等で令和4年度住民税均等割が非課税の方
支給対象者の方には、随時お知らせを送付します。
支給日はお知らせに記載してあり、児童手当の支給口座に自動的に振り込む予定です。
※住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税を申告されない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。

●支給辞退
支給を希望しない方は、お知らせに記載してある期日までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)受給拒否の届出書」を町民課宛に郵送してください。

申請必要な方

●高校生世代の児童のみを養育する世帯であって、令和4年4月分の児童手当の支給がなく、令和4年度住民税均等割が非課税の方

●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4度分の住民税均等割が非課税の方と同等の事情にあると認められる方(家計急変者)

●令和4年4月分の児童手当を公務員として所属庁から受給しており、令和4年度住民税均等割が非課税の方

支給時期

申請内容を審査後、随時振込

支給方法

申請時に指定された口座に振込

申請期間

令和5年2月28日まで
提出書類及び添付書類をそろえて、お待ちください。

提出書類

提出書類について(該当するものを提出ください)

【すべての方】
・様式第3号 申請書(請求書)

【家計急変者の方】
 様式第3号のほか
・様式第4号 簡易な収入見込額の申立書
・様式第4号 簡易な所得見込額の申立書(収入見込額が制限額を上回った場合は、所得見込額で審査します。)

添付書類

・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)

・給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類で令和4年1月以降の直近のもの(任意の1ヶ月分)
 ※家計急変者の方が申請する場合のみ必要です。

その他

・指定口座の振込が口座解約・変更等によりできない場合は低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。

・申請内容に不明な点があった場合、ご自宅や職場などに町民課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに町民課又は最寄りの警察にご連絡ください。
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