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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯の国民健康保険料の減免について

ページID:0003276 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などの国民健康保険料減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方等を対象に、申請により国民健康保険の保険料を減免します。

 

対象世帯

  1. ​新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の条件にすべて該当する世帯
  1. ・世帯の主たる生計維持者の事業収入等(※1)のいずれかの減少額が前年に比べて10分の3以上であること。
  2. ・世帯の主たる生計維持者の前年合計所得額が1,000万円以下であること。
  3. ・世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(※1)に係る所得以外の前年所得額の合計額が400万円以下であること。

※1.事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入

 

減免の割合

上記「対象世帯」の1.に該当する世帯は、全額免除
上記「対象世帯」の2.に該当する世帯は、2割~10割(下記の【表1】の対象保険料額(A×B÷C)に【表2】減額または免除の割合(D)を乗じた金額が減免額となります。)
対象保険料額(A×B÷C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額

【表1】
対象保険料額=A×B÷C
A.世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得額
C.世帯の主たる生計維持者及び世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】
前年の合計所得金額 D.減額または免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。(Dが10分の10となります。)

※前年中の所得が0円またはマイナスの場合、B=0円となり、減免対象保険料が0円となるため、前年度の収入に比べて今年度の収入の減少が見込まれる場合でも、減免の対象外となりますのでご注意ください。

 

減免期間

納付期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの

 

必要書類

・国民健康保険料減免申請書(様式1 [PDFファイル/106KB])

・収入等申告書(様式2 [PDFファイル/99KB])

・国民健康保険料減免チェックシート(様式3 [PDFファイル/90KB])

・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを証明する書類(※2)

※2:令和3年収入の場合、確定申告の本人控え、令和3年源泉徴収票など

   令和4年収入見込みの場合、事業帳簿や給与明細のコピーなど

 

申請期限

令和5年3月31日まで

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