ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町民の方へ > 税金 > 個人町民税 > 要介護認定者の障害者控除及びおむつに係る医療費控除について

本文

要介護認定者の障害者控除及びおむつに係る医療費控除について

ページID:0001110 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

要介護認定者の医療費控除

 65歳以上の高齢者で、12月31日において介護認定期間が継続し、一定の基準を満たす方は、身体障害者に準ずる者として認定を受けることで、所得税、町県民税の控除を受けることができます。
 認定は、町が保有する介護保険の要介護認定情報(主治医意見書)に基づいて行います。

  1. 申請のできる方
    身体障害者手帳などをお持ちでない方で、認知機能の低下及び寝たきり状態などで介護を必要とする方(要介護認定者で次のいずれか該当する方)。
    1. 障害者
      1. 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1,A2に該当する方
      2. 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が2a、2bに該当する方
    2. 特別障害者
      1. 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上に該当する方
      2. 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が3a以上に該当する方
  2. 申請の方法
    次の申請書を記入して、設楽町役場町民課へ提出してください。

おむつに係る医療費控除

 寝たきりで医師がおむつの使用を必要と認めた方で、一定の基準を満たす方は、購入したおむつ代(町の支給分を除く)を確定申告により医療費控除を受けることができます。
 認定は医師によるほか、町が保有する介護保険の要介護認定情報(主治医意見書)にも基づいて行います。

  1. 申請のできる方
    傷病によりおおむね6か月以上にわたって寝たきり状態にあること及び、治療を継続して行う必要があって、おむつの使用が必要と認められる方
  2. 申請の方法
    1. 初めての方
      医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。
      おむつ使用証明書[53KB pdfファイル]
    2. 2年目以降の方
      役場町民課に「医療費控除証明書」の作成を申請する。
      認定基準:主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が日常生活自立度がB1以上でかつ、「尿失禁の発生の可能性」の記載が「あり」の場合に証明します。
      医療費控除証明書[40KB pdfファイル]

 

※アクセシビリティの観点から機種依存文字を使わないようにしております。そのため、一部の文字は正確な表記ではございません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)