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要介護認定者の障害者控除及びおむつに係る医療費控除について
要介護認定者の医療費控除
65歳以上の高齢者で、12月31日において介護認定期間が継続し、一定の基準を満たす方は、身体障害者に準ずる者として認定を受けることで、所得税、町県民税の控除を受けることができます。
認定は、町が保有する介護保険の要介護認定情報(主治医意見書)に基づいて行います。
- 申請のできる方
身体障害者手帳などをお持ちでない方で、認知機能の低下及び寝たきり状態などで介護を必要とする方(要介護認定者で次のいずれか該当する方)。- 障害者
- 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1,A2に該当する方
- 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が2a、2bに該当する方
- 特別障害者
- 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上に該当する方
- 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が3a以上に該当する方
- 障害者
- 申請の方法
次の申請書を記入して、設楽町役場町民課へ提出してください。
おむつに係る医療費控除
寝たきりで医師がおむつの使用を必要と認めた方で、一定の基準を満たす方は、購入したおむつ代(町の支給分を除く)を確定申告により医療費控除を受けることができます。
認定は医師によるほか、町が保有する介護保険の要介護認定情報(主治医意見書)にも基づいて行います。
- 申請のできる方
傷病によりおおむね6か月以上にわたって寝たきり状態にあること及び、治療を継続して行う必要があって、おむつの使用が必要と認められる方 - 申請の方法
- 初めての方
医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。
おむつ使用証明書[53KB pdfファイル] - 2年目以降の方
役場町民課に「医療費控除証明書」の作成を申請する。
認定基準:主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が日常生活自立度がB1以上でかつ、「尿失禁の発生の可能性」の記載が「あり」の場合に証明します。
医療費控除証明書[40KB pdfファイル]
- 初めての方
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