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一般不妊治療にかかった費用を助成します
設楽町一般不妊治療費助成制度のご案内
設楽町では、一般不妊治療(体外受精・顕微授精を除く不妊検査、不妊治療)を受けているご夫婦の経済的な負担軽減をはかるために、治療費に要する経費の一部を助成します。
特定不妊治療費助成については、愛知県特定不妊治療費助成事業<外部リンク>、設楽町特定不妊治療費助成事業をご覧下さい。
平成29年3月から平成30年2月診療分は平成30年3月23日までに申請して下さい。
(期日までに申請が間に合わない場合はしたら保健福祉センターへご連絡ください)
対象となる方
申請時点で、戸籍上の夫婦であって、夫又は妻のいずれか一方又は両方が設楽町に住所があり、産婦人科又は泌尿器科において不妊症と診断され、一般不妊治療をうけた方。
所得制限
夫及び妻の前年所得の合計額が730万円未満
対象とする治療
- 助成の対象となる治療は、産科、婦人科又は産婦人科若しくは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた一般不妊治療です。
- 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療
- 医療保険の適用とならない不妊治療。ただし、体外受精及び顕微授精のほか、夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療は対象としません。
- 治療には診断のための検査や治療効果を確認するための検査等治療の一環として行われる検査を含みます。
助成額
一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1以内の額で、1年度あたり上限15万円です。なお、助成期間は2年です。
申請書類
- 設楽町一般不妊治療費助成事業申請書
申請書[46KB pdfファイル] - 事業に関する同意書
同意書[31KB pdfファイル] - 設楽町一般不妊治療費助成事業受診等証明書
受診証明書[58KB pdfファイル] - 申請しようとしている治療に係る領収書
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
- 住所地を証明する書類
- 夫及び妻の所得額を証明する書類
2の事業に関する同意書を提出した場合は4~7の書類については町が確認するので、省略できます。
ただし、本籍が設楽町にある場合、設楽町で課税されている場合に限ります。
申請場所
したら保健福祉センターまたはつぐ保健福祉センター
詳しくはしたら保健福祉センターまたはつぐ保健福祉センターへお問い合わせ下さい。