○設楽町立学校健康管理医設置要綱

令和6年6月20日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 設楽町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の健康管理体制の充実を図るため、学校健康管理医(以下「管理医」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 管理医は、設楽町つぐ診療所医師へ委嘱するものとする。

(職務)

第3条 管理医は、次の業務を行うものとする。

(1) 週40時間を超える労働(以下「時間外労働」という。)が、1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員のうち、面接指導を希望する教職員及び時間外勤務の実績時間数による時間外労働時間数の把握が困難な教職員又は時間外労働が1月当たり80時間に満たない教職員で、疲労の蓄積又は健康上の不安により面接指導を希望する教職員への面接指導

(2) 面接指導を実施した職員の健康を保持するために必要な措置について、当該教職員が所属する学校長への指導助言

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

設楽町立学校健康管理医設置要綱

令和6年6月20日 教育委員会訓令第3号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月20日 教育委員会訓令第3号