○設楽町学校規模適正化推進委員会規則

令和7年9月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町学校規模適正化推進委員会設置条例(令和4年設楽町条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、設楽町学校規模適正化推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選出区分等)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 小学生保護者及び未就学児保護者

(2) 町立小学校長

(3) 国・県の教育業務職員又は教育関係の大学教授

(役員)

第3条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 若干名

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 理事は、委員のうちから委員会の同意を得て会長が指名する。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 理事は、重要事項について審議する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意で決する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(設楽町小学校統合問題検討委員会規則の廃止)

2 設楽町小学校統合問題検討委員会規則(平成17年設楽町教育委員会規則第10号)は、廃止する。

設楽町学校規模適正化推進委員会規則

令和7年9月26日 教育委員会規則第1号

(令和7年9月26日施行)