○設楽町権利擁護支援センター事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第18号
設楽町権利擁護支援センター事業実施要綱(令和5年設楽町告示第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第2号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、高齢者及び障害者等に対する権利擁護を行う設楽町権利擁護支援センター(以下「センター」という。)の事業について、必要な事項を定めるものとする。
(事業目的)
第2条 センター事業は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者の権利擁護に関する相談及び支援並びに広報等の事業を行うことにより、一人ひとりが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、権利擁護のための事業を行うことを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、設楽町とする。
2 町長は、前条の事業について、当該事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 権利擁護制度全般に関する相談及び利用支援に関すること。
(2) 権利擁護制度に関する広報及び啓発に関すること。
(3) 権利擁護制度に関わる関係機関等との連携に関すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の2第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第5号に規定する後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修の実施その他の必要な事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業の実施に関すること。
(秘密の保持)
第6条 事業に従事する者又はその職にあった者は、当該事業の利用対象者及びその家族の個人情報の保護に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。