○設楽町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和8年3月30日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び設楽町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、次の施設とする。
名称 | 位置 |
設楽町田口・清嶺保育園 | 設楽町田口字居立14番地2 |
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、利用当日において0歳6か月から満3歳未満までの児童のうち、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所に通っていない児童(企業主導型保育事業所に通っている児童は事業対象外とする)
(2) 家庭的保育事業等による保育を受けていない児童
(実施方式)
第4条 事業は、設楽町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第20条の3に定める余裕活用型乳児等通園支援事業により事業を実施する。
(開所日)
第5条 開所日は、第2条に掲げる施設の開所日と同様とする。
(利用時間等)
第6条 事業の利用時間はこどもの1か月当たりの10時間を限度とし、1時間単位で利用するものとする。ただし、1回あたりの利用時間は5時間以内とする。なお、利用時間は当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
2 利用可能時間は、9時30分から14時30分までとする。
3 利用定員は、時間帯につき1名とする。
4 おやつの提供はしないものとする。
(利用申請)
第7条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ町長に対し利用登録を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を確認し、適正と認めたときは利用の登録をするとともに、こども家庭庁が提供するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)の認定を行うものとする。
(利用手続)
第8条 利用登録の決定を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)が事業を利用しようとするときは、総合支援システムを通じて事前に利用の申込みをしなければならない。
2 利用保護者が初めて利用する際には、利用開始日の2週間前までに実施施設と事前面談を行わなければならない。事前面談の予約も総合支援システムを通じて実施施設へ申請する。
3 前項による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用保護者は利用希望日の予約を行うこととする。
4 実施施設は、利用可能枠の範囲において利用の申込があった場合には、これを承認しなければならない。ただし、職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、利用を承認しないことができる。
(利用保護者負担額)
第9条 町長は、別表第1に規定する利用料を利用保護者に通知し、利用保護者は、決められた期日までに利用料を納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由がある者に対しては、利用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
(キャンセルの取扱い)
第10条 キャンセルに伴う利用料等の取扱いについては、別表第2に定めるとおりとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 利用料(児童1人1時間につき) |
生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税が課されない者である世帯 | 60円 |
保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 | 90円 |
要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯 | 150円 |
上記以外の世帯 | 300円 |
別表第2(第10条関係)
キャンセル日が前日以前の場合 | キャンセル日が当日以降の場合(無断キャンセルを含む) | |
利用料の有無 | 発生しない | 予約時間に係る全額が発生 |
利用時間の減算 | 減算なし | 予約時間分を減算 |
※ キャンセル日とは、利用者がキャンセルの意思を利用施設に通知し、当該利用施設が通知の受領の意思を表示した日のことをいい、その日をもって利用申請及び利用決定が取消しされたものとする。
※ 利用者のキャンセルの理由は問わないこととするが、利用施設に起因する理由によって利用ができなかった場合には、利用料の請求や利用時間の減算等は行わないこととする。