○設楽町情報セキュリティ委員会設置要綱
令和7年12月22日
訓令第4号
(設置)
第1条 設楽町の情報セキュリティ対策を総合的に実施するため、設楽町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 情報セキュリティインシデントに係る対応に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は町長を、副委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 設楽町事務分掌規則(平成21年設楽町規則第13号)第2条第1項に規定する本庁、同条第2項に規定する施設機関及び同規則第3条に規定する出納室、教育委員会、議会事務局及び地方公営企業(以下「課室等」という。)の課室長
(2) その他必要と認める職員
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者、学識経験者等の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を町長に報告する。
(作業部会)
第6条 委員長は、課題等の研究及び専門的な事項の調査のため、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務に関することは、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。