○設楽町建設工事及び業務予定価格事前公表実施要領
令和7年10月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要領は、設楽町契約規則第13条の規定により予定価格の事前公表を行うことについて、入札及び契約手続の透明性の向上並びに競争性を高めると同時に不正行為の防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、次のとおりとする。
(1) あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札システム(以下「電子入札」という。)を使用する競争入札に付する全ての建設工事とする。
(2) 電子入札を使用する競争入札に付する全ての業務(設計、測量、建設コンサルタント等業務)とする。
(公表の方法)
第3条 予定価格の事前公表を行う方法は、一般競争入札の場合は、入札公告に記載し、指名競争入札の場合は、指名通知書に記載し公表することとする。
(入札の方法)
第4条 入札回数は1回とし、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定による再度の入札は行わない。また第1回目の入札が不調であった場合は、指名替えをするか廃案にするものとし、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約は行わない。なお、一般競争入札においては、再度、入札参加希望者を募集するものとする。
附則
この要領は、令和7年11月1日から施行する。