○設楽町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月21日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に基づき、妊婦に対し、設楽町(以下「町」という。)が実施する妊婦のための支援給付(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、町内に住所を有し、医師による胎児心拍の確認がとれた妊婦とする。

2 前項の支給対象者には、流産、死産等をした妊婦を含むものとする。

(給付金の支給時期及び支給額)

第3条 給付金は、2回に分けて支給するものとし、支給の時期及び額は次に掲げるとおりとする。

(1) 1回目(妊婦が妊婦給付認定を受けたとき) 50,000円

(2) 2回目(妊婦が町に対し胎児の数を届け出たとき) 胎児1人につき50,000円

(妊婦給付認定等の申請等)

第4条 町に妊娠の届出を行った妊婦は、妊婦給付認定申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を提出し、1回目の給付金の申請を行う。

2 妊娠の届出を行った妊婦は、出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の数の届出書(様式第2。以下「2回目申請書」という。)を提出し、2回目の給付金の申請を行う。ただし、出産予定日の8週間前の日までに、流産、死産等をした妊婦は、流産、死産等を医師が確認した日以降に2回目の給付金の申請をすることができる。

3 町に妊娠の届出を行う前に、流産、死産等をした妊婦が給付金の申請を希望する場合は、申請書、2回目申請書及び医師による診断書等を町に提出し、給付金の申請を行う。

(給付金の通知等)

第5条 町長は第4条の規定における申請があったときは、その内容を審査し、認定及び支給に関する決定をしたときは、それぞれ妊婦給付認定通知書(様式第3)及び支払通知書(様式第4)を通知する。なお、第4条の規定による申請を行い、却下となった妊婦に対し、妊婦給付認定却下通知書(様式第5)を通知する。

(給付金の支給)

第6条 町長は、前条に定める妊婦給付認定の決定を受けた者に対し、給付金を支給する。

(支給の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月22日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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設楽町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月21日 告示第17号

(令和7年4月22日施行)