○設楽町出産支援事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠、出産期において、遠方の医療機関を利用せざるを得ない妊婦に対し、心身の健康、安全な出産及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)、出産における交通費及び宿泊費の助成を講ずることにより、妊婦の保健の向上と少子化対策、育児支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、設楽町に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている妊婦及び付き添い者とする。

(対象経費、助成額及び助成要件)

第3条 対象となる経費、助成額及び助成要件は別表に定めるとおりとする。

(申請書の提出期限)

第4条 申請書の提出期限は、出産日の翌日から起算して6月を経過する日とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 出産支援事業助成金交付申請書(様式第1)

(2) 母子健康手帳の写し

(3) 宿泊費の領収書(宿泊について申請する場合に限る)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条で規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産支援事業助成金交付決定通知書(様式第2)又は、出産支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 交通費

区分

助成対象経費

助成額

助成回数

健康診査

妊婦が医療機関において健康診査を受けた時に要した往復の交通費

自家用車利用の場合 1kmあたり 25円

公共交通機関・タクシーを利用の場合 実費

上限 14回

(多胎妊娠の場合は19回)

出産時

妊婦が医療機関において出産した時に要した往復の交通費

1回

(2) 宿泊費

区分

助成対象経費

助成額

助成回数

出産準備

出産に備え、出産医療機関の近くに事前に待機した際の宿泊費

ひとり1泊 1万円(食事代を除く。)

付添い1名を含め2名まで

上限 7泊

(医師が必要と認めた場合はこの限りでない。)

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設楽町出産支援事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)