○設楽町申請書等の押印の省略に関する規則

令和7年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、設楽町長(以下「町長」という。)又はその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその補助機関に提出する申請書等であって、規則、要綱その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者及び申請者(以下「提出者等」という。)の押印を要するとされているものについて、押印を求めてまで提出者等を確認する必要がないときは、当該規則等の規定にかかわらず、提出者等の記名又は自署により、押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については、適用しない。

(1) 法令又は条例により押印が義務付けられている申請書等

(2) 提出者等の実印による押印を要する申請書等

(3) 前各号に掲げるもののほか、提出者等の権利を制限し、又は提出者等及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがある事項に係る申請書等

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、申請書等の押印の省略に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

設楽町申請書等の押印の省略に関する規則

令和7年3月25日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印等
沿革情報
令和7年3月25日 規則第7号