○設楽町ホームページ広告掲載に関する要綱

令和6年8月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町ホームページ(以下「ホームページ」という。)への民間企業等の広告掲載に関して掲載するための手続、掲載料その他必要な事項について定め、地域経済の活性化及び町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(広告の範囲)

第2条 ホームページに掲載できる広告は、町民生活に密着したもので、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) ホームページの公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に係るもの

(3) 政治活動、宗教活動及び個人的宣伝等に係るもの

(4) 法令で禁止されているもの

(5) 公序良俗に反するもの

(6) その他ホームページに掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、町長が別に定める。

3 ホームページに掲載する広告に関しては、ホームページ内に表示される広告のほか、当該広告がリンクしている他のサイト(以下「リンク先」という。)についても前2項に規定する条件を満たさなければならないものとする。

(広告の掲載優先順位)

第3条 掲載する広告の優先順位は、先着順とする。ただし、同着の場合は、次に掲げる順とする。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益的法人及びこれらに類するもの

(2) 私企業及び事業を営む個人で、町内に事業所等を有するもの

(3) 私企業及び事業を営む個人で、町内に事業所等を有しないもの

(4) その他ホームページに掲載する広告として町長が適当と認めるもの

2 前項の場合において、優先順位が同じ広告が複数あるときは、掲載希望期間の長いものを優先とし、掲載希望期間が同一のときは、抽選により決定するものとする。

(掲載位置及び掲載枠数)

第4条 広告の掲載位置及び枠数は、町長が指定する。

(掲載申込み)

第5条 ホームページに広告の掲載を希望する者は、設楽町ホームページ広告掲載申込書(様式第1。以下「申込書」という。)に広告データを添えて、掲載を希望するホームページの掲載開始日1か月前までに町長に提出するものとする。

2 前項に規定する広告データは、紙媒体及び電子媒体とする。

(掲載決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込みを受けたときは、審査の上掲載の可否を決定し、設楽町ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2)により、申込者に通知するものとする。

(広告の規格及び料金)

第7条 広告の規格及び料金は、次のとおりとする。

(1) サイズ 上下60ピクセル 左右180ピクセル

(2) 形式 GIF又はJPEG形式で静止画

(3) 容量 5KB以下

(4) 料金 料金は下表のとおりとする。

掲載期間

1か月

3~5か月

6~11か月

12か月

料金

月額

(基本額)

月額

(10%減額)

月額

(20%減額)

月額

(30%減額)

10,000円

9,000円

8,000円

7,000円

(広告の禁止表現及び構造)

第8条 広告で次の表現及び構造を含んだものは、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたり、不快感を与えるおそれがあるため、禁止する。

(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン

(2) アラートマーク(警告表示)

(3) ラジオボタン(選択肢の表示のようにみえるもの)

(4) テキストボックス(入力できるようにみえるもの)

(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるようにみえるもの)

(6) 動画、アニメーション、透過、静止画像の切替え等(画像が変するもの)

(広告の掲載期間)

第9条 広告の掲載する期間は、1か月を単位とする(原則として毎月1日から月末の前日までを1月とする)

(広告料の納付)

第10条 第6条に規定する広告の掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、希望する掲載期間に係る広告料を一括して前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(広告主の責任)

第11条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを町に対して保証するものとする。

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(変更の届出)

第12条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、設楽町ホームページ広告内容変更届(様式第3)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 広告内容を変更するとき。

(2) リンク先のホームページアドレスを変更するとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、申込書の記載内容に変更があったとき。

(広告掲載の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他の手段を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が指定する期日までに広告料を納付しなかったとき。

(2) 広告主が指定する期日までに版下データを提出しなかったとき。

(3) 町長が広告掲載を適切でないと判断したとき。

2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したとき、設楽町ホームページ広告掲載取消通知書(様式第4)により広告主に通知するものとする。

(広告掲載の取下げ)

第14条 広告掲載を取り下げるときは、書面により町長に申し出なければならない。

(広告料の還付)

第15条 納付済みの広告料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告が掲載できなかったときは、納付済みの広告料のうち掲載できなかった月数に対応する金額を広告主に還付する。

2 前項の規定により還付する広告料には、利子を付さない。

3 町は、広告の掲載ができなかったことにより広告主に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

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設楽町ホームページ広告掲載基準

(趣旨)

第1条 この基準は、設楽町ホームページ広告掲載に関する要綱(令和6年設楽町告示第31号)第2条第2項に規定する基準として定めるものであり、設楽町ホームページの広告(以下「広告」という。)への広告掲載の可否は、この基準に基づき判断するものとする。

(広告に関する基本的な考え方)

第2条 広告に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

(広告ごとの基準)

第3条 この基準により町が広告を審査する場合には、関係法令等の規定、町民への影響、公共性、公益性、社会通念及び社会経済状況等に十分配慮した上で、広告の性質に応じて解釈及び適用を行うものとする。

(規制業種又は事業者)

第4条 次に定める業種の広告は、掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種

(2) 風俗営業類似の業種

(3) 消費者金融に係わる業種

(4) たばこに係わる業種

(5) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種

(6) ギャンブルに係わる業種

(7) 占い又は運勢判断等に係わる業種

(8) 興信所、探偵事務所等に係わる業種

(9) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種

(10) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

(11) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種

2 次に定める事業者の広告は、掲載しない。

(1) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると認められる事業者

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者

(3) 各種法令に違反している事業者

(4) 法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者

例:廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく町長の許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費・作業代などを要求し、実質的に処理料金を徴収するものも含む。)

(5) 社会的信用を著しく損なうような問題を現に起こしている事業者

(6) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(7) その他町長が広告を掲載することを不適切と認める事業者

(8) 債権取立て、示談引受けなどをうたった業種

(9) 町と係争中のもので、町の事業の円滑な運営に支障をきたすと判断される業種

(10) 営業の実態等を確認できない業種

(11) 前各号に掲げるもののほか、各種法令に違反し、又はそのおそれがあると認められる業種

(12) その他町長が広告を掲載することを不適切と認める業種

(掲載基準)

第5条 次に定めるものは、広告に掲載しない。

(1) 次のいずれかに該当するもの

ア 人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれがあるもの

イ 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

エ 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

オ デザイン、表現が町のイメージを損ない、町の事業の円滑な運営に支障をきたすと判断されるもの

カ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

キ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

ク 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの

ケ 社会的に不適切なもの

コ 意見広告などで国内世論が大きく分かれているもの

(2) 消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示又は誤認を招くような表現

イ 射幸心を著しくあおる表現

例:「今が・これが最後のチャンス」等

ウ 人材募集広告については労働基準法(昭和22年法律第49号)等労働関係法を遵守していないもの

エ 虚偽の内容を表示するもの

オ 法律等で認められていない業種、商法又は商品

カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等

キ 責任の所在が明確でないもの

ク 広告の内容が明確でないもの

ケ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品若しくはサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現

ウ 陰惨、残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現

エ 暴力又はわいせつ性を連想、想起させるもの

オ 違法賭博、ギャンブル等を肯定するもの

カ 青少年の健全な心身の成長に有害なもの

(業種ごとの基準)

第6条 具体的な表示内容等については、その都度、広報担当課長が次の各号の項目ごとの基準に照らして掲載の可否について検討し、判断することとし、医療、老人保健施設、選挙、墓地等に関する表示内容及び消費者関連法に基づく表示基準の判断については、広報担当課長が関係法令等の所管課長に対し法令等で定めた内容に違反している事項がないか直接確認することとする。これらの判断により、内容の訂正・削除等が必要な場合は、広報担当課長が広告主に訂正・削除等を依頼することとし、広告主が正当な理由なく、訂正、削除等の依頼に応じない場合には広告を掲載しないものとする。

(1) 人材募集

ア 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘又はあっ旋の疑いのあるものは掲載しない。

イ 人材募集に見せかけて、商品、材料若しくは機材の売りつけ又は資金集めを目的としているものは掲載しない。

(2) 語学教室等

安易さ又は授業料・受講料の安価さを強調する表現は掲載しない。

例:「1か月で確実にマスターできる」等

(3) 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)

ア 合格率等の実績を載せる場合は、実績年も併せて表示する。

イ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設等が不明確なものは掲載しない。

(4) 外国大学の日本校

下記の趣旨を明確に表示すること。

「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」

(5) 資格講座

ア 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しないこと。その場合は、下記の趣旨を明確に表示すること。

「この資格は国家資格ではありません。」等

イ 講座受講だけで国家資格が取得できるような誤解を招かないように、資格取得に必要な事項を表示する。

例:「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」等

ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品若しくは材料の売りつけ又は資金集めを目的としているものは掲載しない。

エ 受講費用がすべて公的給付で賄えるかのように誤認される内容は掲載しない。

(6) 病院、診療所、助産所等

ア 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7、関連法令、厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制等の関連規定及び獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定により広告できる事項以外は掲載しない。

イ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である等の広告は掲載しない。

ウ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告は掲載しない。

エ 疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べる治療方法については掲載しない。

オ 写真について、病院の全景又は当該医療機関が保有している医療設備、機器等、医療に密接に関わるものは掲載しない。

カ マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表示しなければならない。赤十字のマーク又は名称は自由に用いることができない。

(7) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)

ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は掲載しない。

イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は掲載しない。

ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載しない。

(8) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)

ア 薬事法(昭和35年法律第145号)第66条から第68条までの規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。

イ 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。

ウ 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当部署において広告内容が適法・適正であることの確認を得ること。

(9) 健康食品、保健機能食品及び特別用途食品

ア 健康増進法(平成14年法律第103号)第32条の2、薬事法第68条、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条並びに各法令の所管行政庁の通知等に定められた規定に反しないこと。

イ 健康食品は、医薬品と誤認されるような効能・効果を表示できないこと。

ウ 保健機能食品及び特別用途食品については、広告内容が国及び法令により認められている表示事項の範囲を超えていないこと。かつ、法令等により定められている表示すべき事項が記載されていること。

エ 広告を掲載する事業者が、事業者所在地を所管する地方公共団体の薬務担当部署及び食品担当部署において広告内容が適法・適正であることの確認をとっていること。

(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等

ア サービス全般(老人保健施設を除く。)

(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区分し、誤解を招く表現を用いないこと。

(イ) 広告掲載主体に関する表示は、事業所名、管理者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

(ウ) その他サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はしない。

例:「設楽町事業受託事業所」等

イ 有料老人ホーム

(ア) 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成3年3月28日老福第72号老人保健福祉部長通知)に規定する事項を遵守し、同指針別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項をすべて表示すること。

(イ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。

(ウ) 公正取引委員会の定める有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引員会告示第3号)に抵触しないこと。

ウ 有料老人ホーム等の紹介業

(ア) 広告掲載主体に関する表示は、事業所名、管理者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

(イ) その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はしない。

(11) 墓地等

都道府県知事又は指定都市等の町長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。

(12) 不動産事業

ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。

イ 不動産売買又は賃貸の広告の場合は、取引態様、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。

ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)による表示規制に従う。

エ 契約を急がせる表示は掲載しない。

例:「早い者勝ち、残り戸数あとわずか」等

(13) 弁護士・税理士・公認会計士等

各業に関する法令及び監督団体等の定める広告規制に抵触する内容ではないこと。

(14) 旅行業

ア 登録番号、所在地及び補償の内容を明記する。ただし、補償については、広告内にすべて記載してある必要はなく、詳細内容が掲載されているホームページ等への誘導等があればよいものとする。

イ 不当表示に注意する。

例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真の掲載等

ウ その他広告表示については、旅行業法(昭和27年法律第239号)第12の7及び8並びに旅行業公正取引協議会の公正競争規約に反しないこと。

(15) 通信販売業

ア 会社の概要、取引商品等を検討し、掲載が妥当と判断したものに限り掲載する。

イ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条及び第12条並びに同法施行規則第8条から第11条の規定に反しないこと。

(16) 雑誌・週刊誌等

ア 適正な品位を保った広告であること。

イ 見出し、写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること及び不快感を与えないものであること。

ウ 性犯罪を誘発し、又は助長するような表現(文言又は写真)がないものであること。

エ 犯罪被害者(特に性犯罪又は殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。

オ タレントなどの有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。

カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉又はセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。

キ 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告は、氏名及び写真は原則として表示しない。

ク 公の秩序又は善良な風俗に反する表現のないものであること。

(17) 映画・興業等

ア 暴力、賭博、麻薬又は売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。

イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。

ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。

エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は掲載しない。

オ ショッキングなデザインは掲載しない。

カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。

キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。

(18) 古物商・リサイクルショップ等

ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業に係る町長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の掲載はできない。

例:「回収、引取り、処理、処分、撤去、破棄」等

(19) 結婚相談所・交際紹介業

ア 業界団体に加盟していること。

イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等を原則とすること。

ウ 公的機関に認められた個人情報の保護体制を整えていること(財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマークを取得している等)。又は、それに準じる体制を整えていると認められること。

(20) 労働組合等一定の社会的立場及び主張を持った組織

ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限る。

イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載できない。

(21) 募金等

ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。

イ 下記の趣旨を明確に表示すること。

例:「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」

(22) 質屋・チケット等再販売業

ア 個々の相場、金額等の掲載はしない。

例:「○○○のバック50,000円」、「航空券 東京~福岡 15,000円」等

イ 有利さを誤認させるような掲載はしない。

(23) トランクルーム及び貸し収納業者

ア 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であり、その旨を明記する。

イ 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用せず、その旨を明記する。

例:「当社の○○は、倉庫業法に基づく「トランクルーム」ではありません。」等

(24) ダイヤルサービス

「ダイヤルQ2」のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。

(25) ウイークリーマンション等

営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

(26) 金融商品

ア 投資信託等

(ア) 将来の利益が確実・保証されているような表現がないこと。また、利益について記載する場合は必ず予想に基づくものであることを明示すること。

(イ) 元本保証がない旨等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示すること。

イ 商品先物取引及び外国為替証拠金取引(FX)等

(ア) 監督行政庁等の許可、登録等の商品取扱いに必要な資格を持った事業者であること。また、名称や登録番号、業界団体会員であることを必ず明記すること。

(イ) 安全・確実性や有利性等を強調し、投機心をいたずらに煽るものでないこと。

(ウ) 利益保証がないこと及び損失が生じる可能性があること等のリスクを目立つようにわかりやすく表示すること。

ウ その他金融商品

当該金融商品の内容に応じ、ア及びイの規定を準用する。

(27) その他表示について注意を要すること。

ア 割引価格の表示

割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。

例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等

イ 最大級表現(根拠となる資料の提示が必要)

世界一の品質、一番安い、最高級、世界初など最大級表現を用いる場合は、自社調べではなく、客観的に実証されているものに限ること。

また、根拠となる最新の調査時期と調査機関名を併記すること。

例:XXXX年X月○○調べ

ウ 比較広告(根拠となる資料が必要)

主張する内容が客観的に実証されていること。

エ 無料で参加・体験できるもの

費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。

例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります。」等

オ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告

(ア) 広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。

(イ) 広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。この場合において、連絡先は固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。

(ウ) 法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために代表者名を明記する。

カ 肖像権・著作権

無断使用がないか確認をする。

キ テレビ、新聞、雑誌等の媒体に掲載された旨の引用

掲載の事実を確認すること。

ク 宝石の販売

虚偽の表現に注意する。(公正取引委員会に確認の必要あり。)

例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等

ケ アルコール飲料

(ア) 未成年の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。

例:「お酒は20歳を過ぎてから」等

この基準は、令和6年9月1日から施行する。

設楽町ホームページ広告掲載に関する要綱

令和6年8月28日 告示第31号

(令和6年9月1日施行)