○設楽町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の細菌性肺炎に予防効果のある高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を促進するため、高齢者の経済的な負担の軽減を図り、予防接種に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(ワクチンの種類)

第2条 助成の対象となるワクチンは23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(以下「23価肺炎球菌ワクチン」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、設楽町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する接種希望者で、過去に当予防接種の助成を受けたことがない者とする。

(1) 接種時に65歳以上の者

(2) 接種時に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器等の慢性の病気にり患している(身体障害者手帳1級相当の障害を有する)

(助成額等)

第4条 町長は、23価肺炎球菌ワクチン予防接種に係る費用の一部を助成するものとし、助成額は、1人につき1回に限り4,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、予防接種に要する費用の全額を助成する。

(事業の委託)

第5条 町長は、この要綱による予防接種に関わる業務について、別に定める医療機関に委託するものとする。

(助成方法)

第6条 対象者は、設楽町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において予防接種を受けることができるものとする。

2 予防接種を受けた者は、本人が負担すべき額(以下「自己負担金」という。)として、予防接種に係る費用のうち、設楽町の助成金を控除した額を委託医療機関に支払うものとする。

3 委託医療機関で予防接種を受けられない対象者が、他の医療機関で予防接種を受けた場合、助成金は直接町から対象者に支払うものとする。

(費用の請求等)

第7条 前条の規定により予防接種を実施した委託医療機関は、実施した予防接種について1カ月毎にとりまとめて、翌月10日までに、請求書(様式第1)、に、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実施報告書(様式第3)及び成人用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(様式第4)を添付し町長へ請求するものとする。

2 委託医療機関で予防接種を受けられない者が、他の医療機関で予防接種を受けた場合は、請求書(様式第2)、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(様式第4)、医療機関の領収書を町長に提出するものとする。

3 町長は、前2項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に委託医療機関又は請求者に費用を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、設楽町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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設楽町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)