○設楽町林業機械購入等事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、設楽町内の小規模森林の整備を促進し森林の持つ公益的機能を充分に発揮させるために、自ら伐採を行う森林所有者及び林業事業体等の森林整備を担う人材の確保又は育成を目的として、林業機械等の購入及び安全講習等の受講に要した経費に対し予算の範囲内で設楽町林業機械購入等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 設楽町に森林を所有し、自ら森林整備を行う町内在住者(以下「森林所有者」という。)
(2) その他町長が必要と認める者
(補助の対象等)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助の基準は別表に定めるところによる。ただし、国、県及び公益財団法人豊川水源基金の補助対象事業については、この補助金の対象としない。
(1) 林業機械を購入した日から起算して5年間
(2) 労働安全装備品を購入した日の属する年度の3月31日までの間
(3) 安全講習を修了した日の属する年度の3月31日までの間
(1) 第1項に定めるものの購入に要する送料
(2) 消耗品購入費用。ただし、本体購入時に付随するものは除く。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林業機械購入等事業補助金交付申請書(様式第1)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、補助金交付の申請があった場合は、書類等の内容を確認し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金交付の決定通知)
第6条 町長は補助金の交付を決定したときは、林業機械購入等事業補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに林業機械購入等事業実績報告書(様式第5)を、町長に提出しなければならない。
2 林業機械又は労働安全装備品に対する補助金の交付を受けた補助事業者は当該補助に係る機械等を使用して行った森林整備等の状況を、交付決定の日の属する年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第7)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
林業機械 | 森林整備及び間伐材の活用に必要な機械(チェーンソー、刈払機 ロープウィンチ、薪割機、木材破砕機(チッパー)等) | 購入に要した経費。ただし、町内に所在する本店、支店又は営業所で購入した新品で、かつ、他の補助事業の対象となっていないものに限る。 購入に要した経費。ただし、町内に所在する本店、支店又は営業所で購入した新品で、かつ、他の補助事業の対象となっていないものに限る。 | 補助対象経費の1/2以内で、上限額は5万円。補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
労働安全装備品 | 林業労働の安全及び衛生を確保するために必要な装備品(保護帽(安全ヘルメット)、安全ズボン、安全ブーツ、墜落制止用器具(安全ベルト)、雨具(カッパ)、チェーンソー防護服(上・下)、保護眼鏡、防塵ゴーグル、イヤーマフ、耳栓、防振手袋、防蜂網、すねあて、呼子(笛)、安全通信用無線機等) | ||
安全講習 | 労働安全衛生法第59条第3項に該当する安全衛生特別教育及び第60条の2に該当する安全衛生教育(保護防(刈払機取扱作業者安全衛生教育、伐木等の業務に関わる特別教育、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育、簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育) | 講習の受講料 |