○設楽町小規模森林整備事業補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水源のかん養、土砂災害の防止、良好な自然環境の保全及び形成その他の森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、町内で小規模森林の整備を行う森林所有者に対し、予算の範囲内において設楽町小規模森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模森林」とは、面積が0.05ヘクタール以上3ヘクタール未満の森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。)をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる者は、町内に小規模森林を所有する者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 補助対象事業に係る小規模森林について、国、県及び公益財団法人豊川水源基金の森林整備に関する補助事業の対象にならないもの。

(2) 補助対象事業に係る小規模森林について、国、県及び公益財団法人豊川水源基金からその整備のための補助金の交付を受けた者にあっては、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過していること。

3 補助金の交付は、同一の小規模森林につき1回限りとする。ただし、第5条の規定による補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過したときは、再度補助金の交付を受けることができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を要望する者は、設楽町小規模森林整備事業補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る小規模森林の所在する土地の地番図又は位置図

(2) 補助対象事業に係る小規模森林を所有していることを証する書類の写し

(3) 補助対象事業に係る見積書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、同条に規定する書類の審査及び現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、設楽町小規模森林整備事業補助金交付決定通知書(様式第2)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容若しくは補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、設楽町小規模森林整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認又は不承認を決定したときは、設楽町小規模森林整備事業変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第4)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 町長は、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、概算払を必要とする理由を記載した設楽町小規模森林整備事業補助金概算払請求書(様式第5)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに設楽町小規模森林整備事業補助金実績報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支決算書

(2) 補助事業に係る領収書の写し

(3) 補助事業に係る整備前、整備中及び整備後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、設楽町小規模森林整備事業補助金額確定通知書(様式第7)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、設楽町小規模森林整備事業補助金交付請求書(様式第8)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 第7条第1項の概算払を受けた補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、設楽町小規模森林整備事業補助金概算払精算書(様式第9)により速やかに補助金の精算をしなければならない。

3 町長は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(関係書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

小規模森林において、地拵え、植栽(樹種転換を図るため植栽樹種は広葉樹に限る。)、下刈り、つる切り、除伐、間伐、枝打ち、皆伐、危険木の除去、侵入竹の伐採、獣害対策(薬剤散布、鳥獣害防止柵等の設置等)を行う事業

補助対象事業の実施に係る経費。ただし、植栽に係る苗代及び伐採木竹の森林外への搬出に係る経費を除く。

補助対象経費に10分の8を乗じて得た額以内で、上限額は100万円。この場合において、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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設楽町小規模森林整備事業補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)