○設楽町防災会議運営要綱
令和6年3月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、設楽町防災会議条例(平成17年設楽町条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、設楽町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理)
第2条 会長に事故があったときは、副町長がその職務を代理する。
(委員の代理者)
第3条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
2 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。
(異動等の報告)
第4条 委員に異動等があった場合は、後任者は、その役職名、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(会議の招集)
第5条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、この限りではない。
(1) 緊急を要する事態が発生し、防災会議を招集する時間的猶予がないとき。
(2) その他防災会議を招集することが適当でないとき。
(会議録)
第8条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議に付した案件及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他参考事項
(専決処分)
第9条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて専決処分することができる。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(2) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めること。
2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。