○設楽町防災会議運営要綱

令和6年3月28日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町防災会議条例(平成17年設楽町条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、設楽町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長代理)

第2条 会長に事故があったときは、副町長がその職務を代理する。

(委員の代理者)

第3条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

2 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。

(異動等の報告)

第4条 委員に異動等があった場合は、後任者は、その役職名、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。

(会議の招集)

第5条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。

(会議の公開)

第6条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、この限りではない。

(会議の書面開催)

第7条 条例第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合等、会長が、必要があると認めるときは、会長は委員の招集を行わず、書面により会議を開催し議決することができる。

(1) 緊急を要する事態が発生し、防災会議を招集する時間的猶予がないとき。

(2) その他防災会議を招集することが適当でないとき。

(会議録)

第8条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議に付した案件及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他参考事項

(専決処分)

第9条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて専決処分することができる。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(2) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めること。

2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

設楽町防災会議運営要綱

令和6年3月28日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)