○設楽町農産物等宣伝力アップ補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町の農業者がSNS、インターネットでの販売サイト等で商品をPRする啓発物を作成する事業費に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「商品」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自らが生産した農産物

(2) 自らが生産した農産物を加工したもの。

2 この要綱において「啓発物」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 商品をPRしている電子データ

(2) 商品をPRしているポスター、チラシ

(3) 商品をPRしているポップ

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 設楽町内で農業を営む者又は農業を営む法人

(2) 申請時に町税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は次に掲げるものとする。

(1) デザイン制作を委託する費用

(2) 作成したデザインを印刷・製本する費用

(3) 啓発物の原材料費

2 パソコン等制作に必要な機器及び備品に対する経費は、補助対象経費外とする。

(補助率及び補助限度額等)

第5条 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるとき又はその額が千円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てた額)を補助金額とし、10万円を限度とする。

(補助金の申請等手続き)

第6条 補助金の交付申請、交付決定、事業変更、取下げ、実績報告、交付請求等の手続きは、規則の規定による。

2 申請者は、実績報告に、この事業で作成した啓発物を使用して、販売促進したことがわかる書類を添付して提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき、既になされた申請は、この要綱の失効後も、なお従前の例による。

設楽町農産物等宣伝力アップ補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)