○設楽町若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと診断された若年がん患者が住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、当該患者及びその家族の経済的負担の軽減を図るため、若年がん患者に対し、予算の範囲内において、設楽町若年がん患者在宅療養支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(2) 在宅サービス等の利用開始時点において、年齢が0歳以上40歳未満の者(ただし、福祉用具の貸与又は購入のみの者にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない者に限る。)
(3) がん患者(医師の社会通念上相当と認められる医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された者に限る。)
(4) 在宅生活の支援及び介護が必要な者
(5) 他の制度において、この補助金と同等の助成又は給付を受けることができない者
(1) 在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他在宅における療養生活に必要と認められる者に限る。)に係る利用料
(2) 福祉用具の貸与に係る費用
(3) 福祉用具の購入に係る費用
2 前項の規定にかかわらず、他の公的制度等においてこの補助金と同等の助成又は給付を既に受けている経費については、補助対象経費としない。
3 補助金の額は、予算の範囲内において第1項各号に掲げる補助対象経費を合計した額に10分の9を乗じて得た額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給者につては、全額)を補助するものとし、当該額に1円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は、補助対象者1人につき1月54,000円を上限とする。
(医師の意見の聴取)
第5条 町長は、必要と認める場合には、前条の規定による申請について医師の意見を求めるものとする。
(1) 申請した内容に変更が生じたとき。
(2) 在宅サービス等を利用する必要がなくなったとき。
(3) 補助対象者の用件に該当しなくなったとき。
(1) 領収書及びサービス利用明細書
(2) 申請者又は設楽町がん患者在宅療養支援事業利用申請書に記載の受任者以外の者(申請者の法定代理人を除く。)が申請者となる場合にあっては、委任状(様式第9)
(3) 申請者が死亡した場合であって、申請者の法定相続人が請求する場合は、戸籍謄本全部事項証明書等の法定相続人であることを証明する書類
2 前項第1号に規定する領収書は、補助金の交付決定通知を受けた者から返還の求めがあったときは、これを返還することができる。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 疾病等により在宅サービス等を利用することが困難であると認められるとき。
(2) 町長が、在宅サービス等を利用することについて適当でないと認めるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されいるときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。