○設楽町がん患者アピアランスケア支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第40号

(目的)

第1条 この補助金は、がん患者のがん治療による外見の変貌を補完する医療用補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する費用の一部を補助することにより、がん患者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(かつら)(全頭用及び部分用であって、ウィッグと同時に申請する場合によっては、頭皮保護用ネットを含む。ただし、毛付き帽子は含まない。)をいう。

(2) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着、補整パッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請日において設楽町の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている者

(3) 現に補整具を購入している者(令和5年4月1日以降に購入している者に限る。)

(4) 過去に本町を含む愛知県内の市町村から、この補助金と同種の補助等を受けていない者

(補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、予算の範囲内において次の表に掲げるとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

ウィッグの購入費

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(2万円を上限とし、1円未満の端数は切り捨てる。)

乳房補整具の購入費

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(2万円を上限とし、1円未満の端数は切り捨てる。)

2 補助金の交付回数は、前条に規定する補助対象者1人につき、補整具の種類ごとに1回とする。

(申請者)

第5条 第3条に規定する補助対象者で、補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び補助金の受領を行う者は、原則として補助対象者とし、補助対象者がやむを得ない理由で自らが申請を行うことが出来ない場合に限り、他の者へ申請を委任することができるものとする。ただし、補助対象者が未成年にあっては、申請者はその保護者とする。

(補助金の申請)

第6条 申請者は、設楽町がん患者アピアランスケア支援事業補助金申請書兼請求書(様式第1)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及び、がん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類の写し

(2) 補整具の購入に係る領収書

(3) 補助対象者以外の者(法定代理人を除く。)が申請者となる場合にあっては委任状(様式第2)

2 前項に規定する申請は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、設楽町がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付決定通知書(様式第3)により、補助金を交付しない決定をしたときは、設楽町がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付不承認通知書(様式第4)により、それぞれ申請者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は前条の規定により補助金の交付を決定した後、設楽町がん患者アピアランスケア支援事業補助金申請書兼請求書(様式第1)による申請者の請求に基づき補助金を交付するものとする。この場合において、申請者の請求は、補助金の交付を決定した日にあったものとみなす。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡の禁止等)

第10条 この要綱による補助金の交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

設楽町がん患者アピアランスケア支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)