○設楽町自主防犯活動促進事業費補助金交付要綱
令和5年12月22日
告示第63号
(趣旨)
第1条 設楽町自主防犯活動促進事業費補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、地域自主防犯団体等(以下「団体等」という。)が防犯カメラを購入及び設置する経費の一部を町が補助することにより、防犯対策装置の普及を促進し、地域の防犯力向上に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 防犯カメラ
街頭犯罪、侵入盗等の未然防止を図るために、主に道路等の公共空間を中心に写すよう固定して設置される映像撮影装置で、映像を記録する機能を有する機器を備えたものをいう。
(2) 地域自主防犯団体等
愛知県が定める「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守する次のいずれかに該当する団体をいう。
ア 地域自主防犯団体
一定の地域を基盤とし、自主的に、地域に根差した防犯活動を行っている団体をいう。
イ 地域団体
自治会、町内会その他の地域的な共同活動を行う団体で、次に掲げる全ての要件を満たす団体をいう。
(ア) 設楽町内の一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること
(イ) 活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること
(ウ) 活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入できること
(エ) 規約、代表者等を定めていること
(オ) 前号に掲げるもののほか、町長が認める団体
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は団体等が、防犯カメラを購入し、及び設置するに要した経費とする。
(補助対象経費等)
第5条 団体等が行う補助対象事業のうち町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助基準額、補助上限額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 防犯カメラの設置等に係る請求書及び領収書の写し
(2) 防犯カメラの規格がわかるカタログ、パンフレット、取扱説明書等の写し
(3) 防犯カメラ及び表示板の設置箇所の位置図及び写真
(4) 設置された防犯カメラにより4方向(困難な場合は2方向でも可とする。)から撮影した画像を印刷したもの
(5) 撮影対象区域内の住民等の同意書の写し
(6) 設置場所を借用する場合には、地権者の同意書、許可書等の写し
(7) 誓約書
(8) その他町長が必要と認める書類等
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の返還を決定したときは、補助金の返還を請求するものとする。
(検査等)
第11条 町長は、交付決定者に対して、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき、既になされた申請は、この要綱の失効後も、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 防犯カメラ及び表示板を購入し、及び設置する費用。ただし、次に掲げるものを除く。 ア 維持又は管理に要する費用 イ 地代及び占用料 ウ 防犯カメラの操作指導料 エ 既存の設備の撤去に要する費用 オ アからエまでに掲げるもののほか、町長が不適当と認める費用 |
補助率 | 3/4 |
補助基準額 | 補助対象経費に3/4を乗じて得た額(10円未満切捨て)以内とする。 |
1件あたりの補助上限額 ※要綱に基づき提出する申請書1部を1件とする。 | 340,000円 |
補助金の額 | 次の(1)と(2)を比較して少ない方の額を補助金の額とする。 (1) 補助基準額 (2) 補助上限額 |