○設楽町権利擁護支援センター事業実施要綱
令和5年11月30日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、設楽町権利擁護支援センター(以下「センターという。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者の人権を尊重し、一人ひとりがその人らしく地域で安心して生活できるよう、関係機関との連携及び協働により、成年後見制度等の普及及び相談、その他各種の権利擁護のための事業を行うことを目的とする。
(1) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人
(2) 後見等 後見人等として行う後見、補佐及び補助
(3) 市民後見人 設楽町市民後見人養成研修を修了し、後見等の業務に適切にあたることができる者として設楽町市民後見人名簿に登録された者
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は設楽町とする。ただし、適切な事業運営を行うことができると認められる場合は、事業の全部又は一部を外部機関に委託することができる。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度及び権利擁護等に関する相談
(2) 成年後見制度及び権利擁護等に関する広報、啓発
(3) 成年後見制度の申立てに関する支援
(4) 市民後見人の養成及び活動支援
(5) 成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整
(6) その他、センターの運営に関し必要な事業
(対象者)
第6条 事業の対象者は、設楽町に住所を有する者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(運営協議会)
第7条 事業を円滑かつ効果的に実施するため、センターに運営協議会を設置する。
2 運営協議会に関する事項は、別に定める。
(記録及び保存)
第8条 センターは、相談があった内容について記録し、保存するものとする。
2 前項に規定する記録の保存期間については、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間とする。ただし、必要と認めるものは、5年を超えて保存することができる。
(秘密の保持)
第9条 センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、対象者及びその家族等関係者の個人情報に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。