○設楽町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和4年12月28日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部(以下「助成金」という。)を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この要綱において「夫婦」とは、婚姻の届出をし、引き続き婚姻関係にある者又は事実婚関係(婚姻の届出はないが、住所が同一世帯であり事実上婚姻関係と同様の事情にある男女をいう。以下同じ。)にある者をいう。

(対象となる治療)

第3条 助成金の支給対象となる不妊治療は、次に掲げるものとする。

(1) 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)

(2) 前号を除く不妊治療(治療の一環として行われる検査及び人工授精とする。以下「一般不妊治療」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は、助成金の支給対象の不妊治療としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(4) 保険外診療で行った治療

(対象者)

第4条 助成金うち特定不妊治療に係るもの(以下「特定不妊治療費助成金」という。)の支給をうけることができる夫婦は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦の一方又は両方が治療期間及び申請時に設楽町内に住所を有していること。

(2) 都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)若しくは中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。)の市長が特定不妊治療を行う医療機関として適当と認めたものによって特定不妊治療が必要であると認められ、当該医療機関において特定不妊治療を受けていること。

(3) 治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

2 助成金うち一般不妊治療に係るもの(以下「一般不妊治療費助成金」という。)の支給をうけることができる夫婦は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前項第1号及び第4号に該当すること。

(2) 産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関によって一般不妊治療が必要であると認められ、当該医療機関において一般不妊治療を受けていること。

(補助対象期間)

第5条 特定不妊治療費助成金の交付は、その対象となる特定不妊治療の期間を制限しないものとする。

2 一般不妊治療費助成金の交付となる対象期間は、助成金の対象となる一般不妊治療を開始した診療日の属する月(以下「開始月」という。)から継続する2年間までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合は、当該中断期間のうち、助成金の支給対象期間でなかった月数以内で、対象期間を延長することができる。

3 一般不妊治療費助成金の支給を受けた夫婦が挙児を得て、その後次の挙児を得るために不妊治療を行う場合の対象期間は、当該不妊治療に係る開始月から継続する2年間とする。

(助成金の額及び助成回数)

第6条 特定不妊治療費助成金の額は、1回の特定不妊治療につき、対象者が負担すべき額(高額療養費の支給及び医療保険各法に基づく保険者又は共済組合規約等の定めるところにより不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合はその額を控除した額とし、入院の食事療養標準負担額、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用がある場合はこれらの額を除いた額)と50万円のいずれか少ない額とする。

2 前項の「1回」とは採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至るまでの治療の過程をいう。この場合において、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

3 特定不妊治療費助成金の助成回数は、初めて助成金を申請した時の治療開始日の妻の年齢が40歳未満である場合にあっては通算6回を上限とし、40歳以上43歳未満である場合にあっては通算3回を上限とする。ただし、特定不妊治療費助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て出産した場合(妊娠12週以降に死産した場合を含む。)で、その後、更に次の挙児を得るために不妊治療を行う時は、妻の年齢が40歳未満の時は6回まで、治療開始日における妻の年齢が40歳以上43差未満の時は3回までとする。なお、治療開始日の妻の年齢が43歳以上である場合は、助成金の申請をすることができない。

4 一般不妊治療費助成金の額は、1年度につき医療機関及び医療機関からの処方による院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払った額高額療養費の支給及び医療保険各法に基づく保険者又は共済組合規約等の定めるところにより不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合はその額を控除した額とし、入院の食事療養標準負担額、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用がある場合はこれらの額を除いた額)と15万円のいずれか少ない額とする。

5 前項の1年度とは、3月診療分から翌年2月診療分までの期間をいう。

(申請手続き)

第7条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町不妊治療費等助成金支給申請書(様式第1又は様式第2。以下「申請書」という。)に、次の各号で規定する書類を添え、町長に申請しなければならない。ただし、申請者から設楽町不妊治療費助成事業に関する同意書(様式第1の2)の提出があり、設楽町において確認が可能な場合は、第3号及び第4号の書類の提出を省略することができるものとする。

(1) 設楽町不妊治療費等助成事業受診等証明書(一般不妊治療用)(様式第3)若しくは設楽町不妊治療費等助成事業受診等証明書(特定不妊治療用)(様式第4)

(2) 申請しようとする治療に係る領収書

(3) 戸籍謄本その他法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

ただし、事実婚の場合は~ウの書類を提出しなければならない。

 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)

 両人の住民票(同一世帯であるかの確認)

 両人の事実婚に関する申立書(様式第5)

(4) 住所地を証明する書類

(5) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

2 特定不妊治療費助成金の申請は1回の治療ごとに行うものとし、原則として治療が終了した日から1年以内に行うものとする。

3 一般不妊治療費助成金の申請は助成対象年度ごとに行うものとし、3月診療分から翌年2月診療分までを助成対象年度の3月末までに行うものとする。

4 第1項の規定による申請は、夫又は妻のいずれか一方又は両方が設楽町内に住所を有する期間に受けた治療について町長に申請するものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は前条の規定による申請書を受理したときには、速やかにその内容を審査し、助成金支給の承認をした時は、設楽町不妊治療費等助成金支給決定通知書(様式第6)により申請者に通知する。また、助成金支給の承認をしないときは、理由を付して設楽町不妊治療費助成金支給不承認決定通知書(様式第7)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けたと認めたときは、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第10条 本事業における実績報告は、第7条に定める申請書をもって代えるものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、本事業の助成金支給の状況を明確にするため、設楽町不妊治療費等助成事業台帳(様式第8)を作成し、整備するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 本事業の実施にあたって職員は、申請者のプライバシーに十分配慮するとともに職務上知り得た個人情報については、秘密保持を厳守しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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設楽町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和4年12月28日 告示第57号

(令和4年12月28日施行)