○設楽町地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和5年8月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化の進行が著しい設楽町において、地域外の人材を積極的に誘致し、定住・定着を図ることによる、地域の活力の維持・向上に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、地域おこし協力隊インターン(以下「協力隊インターン」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力隊インターンの活動)

第2条 協力隊インターンの隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げるいずれかに該当する活動に従事する。

(1) 産業振興及び産業創出に関する活動

(2) 地域文化財の保護、継承及び研究に関する活動

(3) 都市との交流、地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動

(4) 地域おこしに関する支援活動

(5) 住民の生活、地域コミュニティに関する支援活動

(6) その他地域活性化に資するため必要な活動

(隊員の委嘱)

第3条 隊員は、次の掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に現に住所を有する者(住民票の異動は要しない)

(2) 心身ともに健康で、活動に意欲と情熱のある者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(身分)

第4条 隊員は、町の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として活動費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用関係は存在しないものとする。

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、2週間以上3か月未満とし、別に定める募集要項で定める期間とする。

(活動日等)

第6条 隊員の活動日数等の諸条件については、募集要項で定めるところによる。

2 町長は、隊員の職務に特別の事情があると認めるときは、前項の規定により定めた活動日数、活動時間及び休日を変更することができる。

(活動費)

第7条 隊員の活動費は、1活動日当たり12,000円を上限とする。

(解任)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、隊員活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行為等があったとき。

(町の役割)

第9条 町は、隊員が円滑に活動できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域協力活動に関する調整

(2) 配属先との調整及び住民への周知

(3) 地域活動終了後の定住支援

(4) その他活動に関して必要な支援

(服務)

第10条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するに当たっては、これに専念すること。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

設楽町地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和5年8月31日 告示第52号

(令和5年9月1日施行)