○設楽町交通安全施策推進基金条例

令和5年9月5日

条例第8号

(設置)

第1条 町における交通安全施策の推進に要する経費の財源に充てるため、設楽町交通安全施策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とし、新城北設楽交通災害共済組合の解散に伴い処分される財産をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町交通安全施策推進基金条例

令和5年9月5日 条例第8号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和5年9月5日 条例第8号