○設楽町消防団準基本団員に関する内規
令和5年4月1日
(設置基準)
第1条 準基本団員は次の各号に定める全ての要件を満たし準分団として活動しなければならない。
(1) 準基本団員が8名以上の団体であること。
(2) 基本分団と協議し、消防ポンプ車又は可搬ポンプ付き積載車1台以上を管理運用すること。
2 前項の規定を満たす団体が準分団に複数あるときは、準分団内に部を設けることができるものとする。
(補則)
第2条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年4月1日 種別なし
(令和5年4月1日施行)