○設楽町教職員ストレスチェック制度実施要領

令和3年9月15日

教育委員会訓令第3号

設楽町教職員等ストレスチェック制度実施要領(平成29年設楽町教育委員会訓令第3号)の全部を次のとおり改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第6条)

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック(第7条―第15条)

第2節 医師による面接指導(第16条―第20条)

第3節 集団ごとの集計・分析(第21条―第23条)

第4章 記録の保存(第24条―第27条)

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第28条―第31条)

第6章 不利益な取扱いの防止(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設楽町立小中学校(以下「小中学校」という。)において実施するストレスチェック制度(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき実施する検査等をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この要領に定めるもののほか、ストレスチェック制度に関する事項は、法その他関係法令の定めるところによる。

(目的)

第2条 ストレスチェック制度は、教職員のストレス(心理的な負担をいう。以下同じ。)の程度を把握し、教職員自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場環境の改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることにより、教職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 小中学校に勤務する期間の定めのない労働契約により雇用されている教職員、期間を定めて雇用されている臨時的任用職員及び非常勤講師をいう。

(2) メンタルヘルス不調 精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず、ストレス、強い悩み、不安その他の教職員等の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的並びに行動上の問題を幅広く含むものをいう。

(3) ストレスチェック結果 ストレスチェックの個人の結果であって、次に掲げる内容が含まれるものをいう。

 職場における当該教職員のストレスの原因(以下「仕事のストレス要因」という。)に関する項目、ストレスによる心身の自覚症状(以下「心身のストレス反応」という。)に関する項目及び職場における他の教職員による当該教職員への支援(以下「周囲のサポート」という。)に関する項目について、個人ごとのストレスの特徴及び傾向を示したもの

 個人ごとのストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果

 面接指導の要否

(4) セルフケア 教職員自身がストレスやこころの健康について理解し、自らのストレスを予防若しくは軽減し、又はストレスに対処することをいう。

(5) 管理者 高ストレス者と選定された教職員の所属する小中学校を管理する立場にある者又は当該教職員の労働時間を管理する者をいう。

(6) 実施事務従事者 ストレスチェックの実施者又は面接指導の実施者の指示により、ストレスチェックの実施案内、面接指導の日程の調整、連絡その他の事務に携わる者をいう。

(7) 衛生委員会 教育委員会及び各校の代表で構成し、教職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策について調査審議を行う組織をいう。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第4条 実施事務従事者は、教育委員会教育課総務担当職員及び、第2条に規定する目的を達成することが可能な機関で設楽町が業務委託契約した機関(以下「委託機関」という。)が指定する職員とする。

2 教育委員会に所属する実施事務従事者の氏名は、別途、小中学校に文書で通知することにより、教職員に周知する。人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により教職員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者についても同様の扱いとする。

3 実施者の指示のもと委託機関が指定する職員に実施事務従事者として、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡及びデータ入力等の各種事務処理を担当させる。

4 教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事することができない。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、委託機関が指定する医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が指定するものを終了した看護師又は精神福祉士とし、委託機関が指定する医師を実施代表者とする。

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、委託機関の医師又は実施者の指定する医師(以下「面接指導の実施者」という。)が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、1年間に1回実施し、毎年度10月の1週間の期間を教育委員会が設定し、実施するものとする。

(対象者)

第8条 ストレスチェックは、教職員を対象に実施する。

2 ストレスチェックの実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった教職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職していた教職員のうち、休職期間が1月以上の者については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第9条 教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、教職員は、ストレスチェックの受検にあたり教職員自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは、委託機関が指定する調査表(職業性ストレス簡易調査票)(以下、「調査表」という。)を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに準拠する。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェック結果の個人通知は、実施事務従事者が実施者の指示により、個別に行うものとする。

(セルフケア)

第13条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(教育委員会へのストレスチェック結果提供に関する同意の取得方法)

第14条 教職員は、ストレスチェック受検後、高ストレス者で医師の面談指導を受ける必要があると判定された場合、ストレスチェック結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認を、ストレスチェック結果通知に添付される同意書(様式第1)により行うものとする。

2 前項に規定する同意書により、教育委員会への結果通知に同意した教職員は、自身の結果の写しを実施事務従事者に提供する。

(ストレスチェックを受けるために要する時間の賃金の取扱い)

第15条 ストレスチェックを受けるために要する時間は、勤務時間として取扱う。

2 教職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

第2節 医師による面接指導

(医師による面接指導の申出の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員が医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取った日から30日以内に、面接指導申出書(様式第2)により教育委員会へ申出しなければならない。

2 教育委員会は、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員には、面接指導の申出の勧奨を行う。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、実施事務従事者が、該当する教職員に個別に通知する。面接指導の実施日時は、前条第1項の規定による申出をしてからから30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する教職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 前項の通知を受けた教職員等は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるように配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、面接指導の実施者の指定する場所とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 面接指導の実施者は、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書を教育委員会へ提出するものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導の実施者から提出され、就業上の措置を実施する必要があると認める場合は、実施事務従事者は、該当する教職員の管理者に対して、必要な就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行わなければならない。

2 教職員は、正当な理由がない限り、管理者が指示する業務上の措置に従わなければならない。この場合において管理者は、該当する教職員の意見を聴き、十分な話し合いを通じて当該教職員の理解が得られるように努めるものとする。

(面接指導を受けるために要する時間の賃金の取扱い)

第20条 面接指導を受けるために要する時間は、勤務時間として取扱う。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、小中学校毎の単位で行う。

(集計・分析の方法)

第22条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。

(集計・分析結果の利用方法)

第23条 実施事務従事者は、実施者の指示により、小中学校毎に集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものを)を小中学校毎に提供する。

2 教育委員会は、小中学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理者に対して研修を行う。教職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存)

第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、委託機関が指定する実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間)

第25条 ストレスチェック結果の記録は、委託機関の責任において5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第26条 実施事務従事者はストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理を行わなければならない。

(ストレスチェック結果・面接指導結果の保存)

第27条 実施事務従事者は、教職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導の実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を教育委員会で5年間保存する。

2 実施事務従事者は、前項に規定する資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第28条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写しは、実施事務従事者のみで保有し、他の担当職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第29条 面接指導の実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、実施事務従事者のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する管理者に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第30条 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果は、教育委員会教育課総務担当で保有するとともに、小中学校ごとの集計・分析結果については、当該管理者に提供する。

2 小中学校ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる教職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、面接指導の実施者が取扱わなければならず、教育委員会に提供する際には、プライバシーに留意して医療情報を適切に加工しなければならない。

第6章 不利益な取扱いの防止

(教育委員会が行わない行為)

第32条 教育委員会は、小中学校に次の内容を示すほか、本要領を教職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、教育委員会が次の行為を行わないことを教職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申し出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(2) 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導の医師から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導の医師の意見とその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、教職員の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて採用される教職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この要領は、令和3年9月15日から施行する。

様式 略

設楽町教職員ストレスチェック制度実施要領

令和3年9月15日 教育委員会訓令第3号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年9月15日 教育委員会訓令第3号