○設楽町教職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和3年8月17日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、教職員の利益の保護及び教職員の能率の発揮のため、全ての教職員が互いの人権を尊重し、良好な職場環境を確立することを目的として、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 教職員がその勤務を遂行する場所をいい、公務のための旅行先その他教職員が通常勤務する場所以外及び職場の上下関係や人間関係がそのまま持続する宴席、その他実質的に職場の延長上にあるものを含むとする。

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の教職員を不快にさせる職場における性的な言動及び教職員が他の者を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること、性的な関心及び欲求に基づく言動並びに性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用し、業務の適正な範囲を超えて、職場において相手の人格又は尊厳を侵害する言動をいう。

(6) モラル・ハラスメント 言葉、態度等による精神的な暴力によって、巧妙かつ陰湿に相手の心を繰り返し傷つけ、人格、尊厳等を害する言動をいう。

(7) マタニティ・ハラスメント 妊娠したこと、出産したことに対する言動又は妊娠、出産、育児に関する制度の利用に対する言動によって相手を不快にさせ、又は相手の労働意欲、労働環境を害する行為をいう。

(8) 介護に関するハラスメント 介護に関する制度の利用に対する言動等によって相手を不快にさせ、相手の労働意欲を低下させ、又は労働環境を害する行為をいう。

(9) その他のハラスメント 誹謗、中傷、風評の流布等によって相手の人権を侵害し、又は相手を不快にさせる行為をいう。

(10) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員の労働環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、教職員同士の問題及び教職員と町民等との関係についての問題に適用する。

(教育委員会の責務)

第4条 設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、ハラスメントの防止のための対策として、次の措置を講ずる責務を有する。

(1) ハラスメントの防止に関する啓発活動及び研修を行うこと。

(2) その他ハラスメントの防止に関する措置を講ずること。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 全ての教職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な職場環境づくりに努めること。

(2) 所属教職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があったときは、注意を喚起すること。

(3) 職場において性的な不快感を生じさせるポスター、文書等の掲示等があったときは、これらを排除すること。

(4) 所属教職員からのハラスメントに関する苦情の申し出又は相談(以下「苦情相談」という。)があったときは、直ちに対応するとともに、教育委員会と連絡調整を行うこと。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(教職員の責務)

第6条 教職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び労働環境を害するものであることを自覚するとともに、互いの人格を尊重し、他の教職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(苦情相談員)

第7条 教育委員会は、苦情相談が教職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を、別表第1のとおり配置する。

(苦情相談)

第8条 ハラスメントを受けた教職員又はハラスメントを目撃した教職員は、相談員に対して苦情相談を行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。

2 苦情相談は、ハラスメントが発生するおそれがある場合にも行うことができる。

3 苦情相談は、面談、電話、電子メール等の方法により行うものとする。

(苦情相談への対応)

第9条 相談員は、苦情相談を受けたときは、速やかにハラスメント相談記録票(別記様式)に内容を記録し、苦情相談を行った者の同意を得て教育課長に報告しなければならない。

2 教育課長は、前項の規定による報告を受けたときは、事実関係の確認並びに当該苦情相談に係る当事者及び所属長に対する指導、助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。

(委員会の開催の要請)

第10条 教育課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、次条のハラスメント苦情処理委員会の開催を、同条第3項の委員長に要請するものとする。

(1) 苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められ、委員会で処理することが適当と判断したとき。

(2) 苦情相談をした教職員が委員会の開催を希望したとき。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第11条 苦情相談に対する対応を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる5人の委員をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 委員は、自己に関係する苦情相談については、議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があった時は委員会に出席し、発言することができる。

7 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(委員会の役割)

第12条 委員会は、必要に応じて関係者から事情聴取する等事実関係の公平かつ公正な調査を行い、苦情相談に係る処理対応策について審議し、必要な指導助言を行うものとする。

2 委員会は、調査審議するにあたり、必要に応じ外部の専門家の意見を聴取することができる。

3 委員会は、取り扱った苦情相談の内容、審議結果、対応状況等を町長に報告するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第13条 教職員は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした教職員に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(対応措置)

第14条 教育委員会は、相談員による事実関係の調査又は委員会による審議の結果等により、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じて加害者及びその所属長に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(秘密の保持)

第15条 委員会の委員、相談員及び苦情相談に関連する全ての職員は、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、苦情相談に関し知り得た秘密は漏らしてはならない。ただし、申出人が弁護士その他の相談機関に相談することを妨げない。

(県教育委員会との連携)

第16条 県教育委員会が町立学校に勤務する県費負担教職員によるハラスメント行為に係る相談を受けた場合は、被害者、行為者又はハラスメント行為を見たり聞いたりした教職員の服務を監督する町教育委員会に相談内容が引き継がれ、又は調査が依頼される。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和3年8月17日から施行する。

別表第1(第7条関係)

相談員

教育課ハラスメント担当職員 1人

学校長が指名する教職員 学校ごとに男女各1人

別表第2(第11条関係)

苦情処理委員

教育長

教育課長

教育課長が指名する教職員 2名

教育課ハラスメント担当職員 1人

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設楽町教職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和3年8月17日 教育委員会訓令第2号

(令和3年8月17日施行)