○設楽町障害児介助員派遣事業実施要綱

令和4年12月28日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に通う要支援児(特別な支援が必要であると判断された児童をいう。以下同じ。)に対し、日常生活動作の介助等を行うため障害児介助員(以下「介助員」という。)を派遣する設楽町障害児介助員派遣事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、設楽町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な運営ができると認める法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。

(職務内容)

第3条 介助員は、校長の指揮監督のもと教育活動での介助に従事する。ただし、その内容については町民課、教育委員会、校長、介助員及び保護者があらかじめ協議のうえ決定し、校外活動及び休日の学校行事については、保護者の責任において行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業を利用できる者は、設楽町に居住し町内の学校に通う要支援児の保護者で、かつ、介助員を利用することにより、要支援児の付添介護が不要となる者又は要支援児の付添介護に係る負担が軽減される者とする。

(利用限度)

第5条 要支援児1人につき、登校日を限度とする。

(利用申請及び決定)

第6条 派遣を希望する要支援児の保護者は、設楽町障害児介助員派遣事業利用申請書(様式第1)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに利用の適否を決定し設楽町障害児介助員派遣事業利用可否決定通知書(様式第2)により保護者に通知するものとする。

3 介助員の派遣期間は、原則当該年度の4月1日から翌年3月31日までの1年とし、その継続、中断、終了又は年度途中からの派遣については、保護者の意見を聴取したうえで、その都度検討する。

(利用の変更)

第7条 介助員を利用する要支援児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは設楽町障害児介助員派遣事業利用変更(廃止)申請書(様式第3)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所の変更や世帯の状況に変更が生じたとき。

(2) 利用児童の心身の状況に変化があったとき。

(3) 利用内容の変更を希望するとき。

2 町長は、前項の規定による届出を適当と認めたときは、設楽町障害児介助員派遣事業利用変更(廃止)可否決定通知書(様式第4)により保護者に通知するものとする。

(費用)

第8条 法人等が設楽町障害児介助員派遣事業を実施するために要する費用は、町が支弁するものとし、別表により算定する単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)を乗じて得た額及びその他町長が必要と認める経費とする。ただし、費用額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(報告)

第9条 法人等の長は、町長へ設楽町障害児介助員派遣事業実績報告書(様式第5)により必要な事項の報告を提出するものとする。

(費用の請求)

第10条 法人等の長は、設楽町障害児介助員派遣事業に要する費用について、設楽町障害児介助員派遣事業委託料請求書(様式第6)により半期ごとに町長に請求するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

30分未満

30分以上

1時間未満

1時間以上

1時間30分未満

1時間30分以上

2時間未満

居宅介護サービス費

255単位

402単位

584単位

666単位

特別地域加算

居宅介護サービス費の100分の15に相当する単位数を加算

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設楽町障害児介助員派遣事業実施要綱

令和4年12月28日 告示第56号

(令和5年1月1日施行)