○設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、町民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援することにより環境保全に対する意識の高揚を図るため、太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で交付する設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住する町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)にシステムを設置する者で、かつ、町税を完納している者とする。

(補助対象及び補助金の額)

第3条 補助対象及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、システムに係る設置工事の着工前に、設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) システムの設置事業費が分かる書類(工事請負契約書、見積書等)の写し

(2) システムの仕様が分かるパンフレット等

(3) システムを設置しようとする住宅の位置図

(4) 工事着工前の現況写真

(5) 納税証明書(町税が賦課されていない者は町県民税非課税証明書)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、補助金の交付申請の受付を先着順に行う。

3 町長は、交付申請に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えたときは、申込みを受理しないことができる。

4 町長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第2)により交付申請をした者に通知するものとする。

(計画変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請した補助事業等の内容について計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、直ちに設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認申請書(様式第3)を町長に提出しなければならない。ただし、計画変更による補助金の交付決定額を増額することはできない。また、交付決定を受けた補助金の額に変更がない場合で、交付目的に反しない補助対象事業の計画の軽微な変更をするときは、この限りでない。

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは変更内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、変更を認める場合は設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認通知書(様式第4)により補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、システムの設置等を完了したときは、完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書(様式第5)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) システムの設置事業費に係る領収書及び内訳書の写し

(2) 電力会社との電力受給契約の締結に関する通知の写し

(3) システムの設置状況が確認できる写真

(4) 補助事業者がシステムを設置した住居に居住していることを示す住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する完了日とは、次に掲げる日のうちで、いずれか遅い期日とする。

(1) 電力会社との系統連系・受給開始日

(2) システム設置費用の支払いが完了した日

(確定通知書)

第7条 町長は、前条の住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の額の確定通知書(様式第6)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第7)による請求をしなければならない。

2 町長は、前項の請求により補助金の交付をするものとする。

(処分の承認)

第9条 補助事業者は、システムの法定耐用年数の期間内において、当該システムを処分しようとするときは、あらかじめ設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 前条の規定によりシステムを処分したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(協力)

第12条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じてシステムの運転状況に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

補助要件

補助金の額

蓄電池

・蓄電池

(1) リチウムイオン電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池を言う。)及びインバータ等の電力変換装置を備えてあるもの。

(2) 再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に必要に応じて電力活用ができるもの。

(3) 住宅に太陽光パネルが設置してあり、太陽光パネルで発電した電力の蓄電ができるもの。

10万円

一体的導入

(住宅用太陽光発電システム・家庭用エネルギー管理システム・蓄電池のすべてを設置すること)

・住宅用太陽光発電システム

(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連携し、かつ、太陽電池の最大出力(当該システムを構築する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計)が10キロワット未満のもの。

(2) 電力会社と電力需給契約を締結していること。

(3) 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。

・家庭用エネルギー管理システム

(1) 家庭での電力使用量等を自動で測定し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有するもの。

・蓄電池

(1) 補助対象、蓄電池の補助要件と同じ。

20万円

共通の要件

・未使用品であること。


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設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)