○設楽町障害者安心生活支援事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において障害者が自立した生活を体験することができる場を提供することにより、障害者の自立意識の高揚及び自立するための力の養成を支援し、もって障害者が安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。
(支援事業の内容)
第2条 この要綱に基づき行う事業(以下「支援事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 障害者に対し、緊急一時的な宿泊や地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊ができる住居を提供すること。
(2) 生活に必要な日用品等を提供すること。
(3) 地域生活を送るために必要な情報を提供し、障害者からの相談に応じること。
(支援事業の委託)
第3条 町は、支援事業を、設楽町障害者相談支援事業を受託している事業者のうち、町長が適当と認めたもの(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
2 受託者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 住居、附属設備等の提供及び管理を行うことができること。
(2) 地域生活に関する利用者への助言指導及び緊急時の対応等に必要な体制が整備されていること。
(3) 日用品費の調達等について支援することができること。
(対象者)
第4条 支援事業を利用することができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定する特別支援学校高等部に在籍する者であって、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 単身生活を希望する者
(2) その他町長が認める者
2 20歳未満の者が利用する場合は、あらかじめ文書により保護者の同意を得ておらなければならない。
(利用決定)
第5条 利用者の決定については、受託者が利用希望者の状況を判断し決定するものとする。
(利用期間)
第6条 支援事業の利用期間は、1か月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、1か月を超えて利用することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失によって住居又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、受託者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(利用者の費用負担)
第8条 利用者が負担する経費は、別表第1のとおりとする。
2 利用者が負担する経費の額は、別表第2のとおりとする。
3 利用者は、前項に規定する負担額を、支援事業の利用後直ちに受託者へ支払うものとする。
(委託料の支払)
第9条 町は、次に掲げる額を委託料として受託者に支払うものとする。
(1) 当該住宅の家賃及び住宅の利用に係る光熱水費等の月額から前条第2項に規定する利用者の負担額を差し引いて得た額に相当する額
(2) 敷金、礼金、家賃(受託者が提供する住宅に係るもののうち、次条第2項の規定による承認を受ける前のものに限る。)、仲介手数料、保証料、火災保険料その他の支援事業を実施するために受託者が負担する経費(備品を除く)の合計額に相当する額(その額が年額400,000円を超える場合は、400,000円)
(3) 受託者への支払額は、前2号の合算額を、新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の1市2町1村で均等割りした額とする。ただし、10円未満の額については、新城市が負担するものとする。
(実施状況の報告)
第11条 受託者は、設楽町障害者安心生活支援事業実施報告書(様式第3)により、支援事業の実施状況を半期ごとに町長に報告するものとする。
(支援事業の中止及び廃止)
第12条 受託者は、支援事業を中止し又は廃止したときは、支援事業のため提供した住居の解約等の手続を行うものとする。
2 支援事業の中止又は廃止に伴って発生する費用は、受託者が負担する。
3 支援事業の中止又は廃止に伴い、支援事業に要した経費の精算を行った結果、余剰金が生じた場合は、町へ返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 対象 |
家賃等 | 家賃、共益費等 |
光熱水費等 | ア 電気、ガス、水道、下水道等の使用料 イ 清掃用具、文房具、トイレットペーパーその他の日用品 ウ ガソリン等の燃料費 等 |
備考 1 家賃、共益費等の合計額が月額50,000円以内の場合に限る。
2 ア、イ及びウの合計額が月額27,000円以内の場合に限る。
別表第2(第8条関係)
区分 | 対象 |
家賃等 | 当該住宅の家賃の月額を、30で除した額に、利用者が利用した日数(当該住宅への宿泊1回を利用日数1日として計算した日数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) |
光熱水費等 | 当該住宅の利用に係る光熱水費等の月額を、30で除した額に、利用者が利用した日数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) |