○設楽町新規就農林者等家賃補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規に農業又は林業を営もうとする者(以下「新規就農林者等」という。)の経済的な負担の軽減及び農林業の中核的な担い手となるための安定した経営基盤の確立を図り、地域農林業の振興に資するため町長が認める新規就農林者等に対し、予算の範囲内において設楽町新規就農林者等家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、新規就農林者等とは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 農業従事者等
ア 青年等就農計画の認定を受けている者
イ 県が認定する研修機関で研修を受講している者で、研修終了後に青年等就農計画の認定を受けることが確実である者
ウ 農業を主として営む町内の団体(以下「農業団体」という。)と雇用契約を締結し、農業団体からの収入を主として生計を維持している者
(2) 林業従事者等
ア 個人又法人等から請負契約に基づき事業を行っていることが確認できる者
イ 林業を主として営む町内の団体(以下「林業団体」という。)と雇用契約を締結し、林業団体からの収入を主として生計を維持している者
(1) 新規就農林者等となって5年を超えない者
(2) 農林業経営を開始した時点又は雇用契約を締結した時点で50歳未満である者又は青年等就農計画の認定を受けている65歳未満の者
(3) 町内で引き続き農林業に従事し、居住し続ける意思がある者
(4) 借家の賃貸借契約を締結している者
(5) 当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は使用権を譲渡しない者
(6) 世帯全員が当町に住所を有する者。ただし、進学等で町外へ転出している者を除く。
(7) 世帯全員が町税等を滞納していない者
(8) 他の公的制度による家賃補助を受けていない者
(9) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないと認められる者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、新規就農林者等1世帯につき支払った月額家賃とする。ただし、農業団体又は林業団体(以下「農林業団体」という。)から住宅手当等の支給がある場合には、当該手当等を差し引いた額を補助対象経費とする。
(1) 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
(2) 対象者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅
(3) 対象者及び対象者の配偶者の2親等以内の親族が所有し、又は居住する住宅
(4) 管理費、共益費及び駐車場使用料
(5) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から20,000円を差し引いた額とし、その上限額は月額30,000円とする。ただし、千円に満たない額は、切り捨てるものとする。
(交付対象期間)
第6条 交付対象期間は、交付申請した日の属する月から起算して24月を限度とする。ただし、第2条第1項のイに該当する者は、交付対象期間に研修を受講した月数を加算した期間を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、設楽町新規就農林者等家賃補助金交付申請書(様式第1)を年度ごとに町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定期間のうち、当該年度の4月分から9月分を前期分とし、10月分から翌年3月分を後期分とする。
(1) 借家等が変更となったとき。
(2) 家賃の額が変更となったとき。
(3) 入居期間が変更となったとき。
(4) その他申請内容に変更が生じたとき。
(1) 家賃の支払いの事実を証明するもの
(2) 農林業に従事していることが分かる書類のうち、次のいずれかの書類
ア 事業の継続を確認できる書類
イ 青色事業専従者であることが分かる書類
2 町長は、交付決定者が前項第2号に掲げる書類を添付することができない場合は、現地調査により事業の継続を確認するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに内容を精査し、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が町外へ転出したとき。
(2) 交付決定者が農業又は林業に従事しなくなったとき。
(3) 交付決定者が農林業団体を退職(新規就農林者となった場合を除く。)したとき。
(4) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認められるとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を交付決定者に返還させることができる。
4 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。