○設楽町住宅リフォーム事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が安心して住み続けられる住まいづくりと良質な住宅ストックの形成を促進するため、既存住宅の性能維持・向上並びに省エネルギー化のためのリフォームを行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号、)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内に所在する建物で、居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、公営の住宅その他これらに類するものを除く。

(2) リフォーム 住宅の修繕、改築、増築、模様替えその他住宅の維持及び機能向上のために行う工事であって、次のからまでのいずれかに該当する工事をいう。

 住宅の性能を高める工事

 居住性の向上又は生活支援を目的とした工事

 住宅の衛生環境を向上させる工事

 環境負荷低減に資する工事

(3) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税、使用料、保険料及び負担金等市区町村が個人から徴収すべきものをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 設楽町に住民登録がある者又は補助金の申請年度内に住民登録をする者

(2) 補助金の対象とする住宅に居住している者又は、この補助金の交付を受けてから、引き続き当該住宅にいずれも5年以上居住する者

(3) 補助金の対象とする建物及び土地を所有していない場合にあっては、補助金の申請及び工事の実施について所有者の承諾を得ている者

(4) 補助金の申請者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していない者

(対象住宅及び工事)

第4条 補助の対象となる住宅は、次に掲げるいずれかに該当する住宅であって、申請日時点で新築後10年以上経過しているもの

(1) 併設店舗等がない一戸建住宅

(2) 併設店舗等の非居住部分が一体となった建物、ただし、居住の用に供する部分

(3) 共同建形式の住宅、ただし、各住戸の内部

2 補助の対象となる工事は、別表に掲げるもので、交付決定後に着手し、申請日以後最初の2月末日までに実績報告書を提出できる工事

(対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該リフォームに要する費用(以下「リフォーム費用」という。)が20万円以上のものとする。

2 他の制度による補助金等を受けている、又は、受ける場合は、他の制度による補助金等の補助対象箇所を控除した額とし、その額が20万円以上のものを補助対象経費とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものに要する経費は、補助対象経費としない。

(1) 消耗品、備品の購入及び設置工事、機能性の向上を伴わない工事、家具(組み込み式を含む)の設置工事、冷暖房機器(エアコン、ファンヒーター等)の設置及び交換、食器洗浄機、調理器具(ガスコンロ、IHクッキングヒーター等)の設置及び交換、照明器具等の設備、機器の設置及び交換、畳の交換及び表替、ただし、台所、浴室等のリフォームと一体的に行う高効率給湯設備の設置及び交換については、この限りでない。

(2) 門、塀及びガーデニング等に係る外構工事

(3) 車庫、物置、納戸等の附属建物の設置又は改修に係る工事

(施工業者)

第6条 施工業者は、町内に事業所を有する個人事業主又は町内に本店若しくは支店、営業所を有する法人でなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は設楽町住宅リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1、以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事施工個所の位置図(任意様式)

(2) 工事見積書の写し(改修の内容が分かるもの)

(3) 工事の計画図面(縮尺100分の1程度)

(4) 工事着手前の状況を示す写真

(5) 世帯全員の住民票

(6) 建物及び土地の所有者の同意書(写)ただし、申請者本人の所有の場合は除く。

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、設楽町住宅リフォーム事業補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付は申請者又は同一の住宅につき1回限りとする。

(申請内容の変更)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が、申請の内容を変更するときは、変更に係る工事の着手前に、設楽町住宅リフォーム事業補助金変更承認申請書(様式第3)に、前条第1項に掲げる書類のうち、変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費の額に変更を生じない軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更を決定したときは、設楽町住宅リフォーム事業補助金変更承認通知書(様式第4)により交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の額については、第7条の規定により通知した額を超えないものとする。

(申請の取下げ)

第9条 交付決定者は、申請を取下げるときは、その事実が生じた日から14日以内に設楽町住宅リフォーム事業補助金申請取下げ届出書(様式第5)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、補助金の交付決定を取り消すこととし、設楽町住宅リフォーム事業補助金交付決定取消通知書(様式第6)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、設楽町住宅リフォーム事業実績報告書(様式第7、以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類

(2) 補助対象工事に要した費用を支出したことを証する領収書の写し

(3) 補助対象工事実施中及び完了後の状況を示す写真

(4) 世帯全員の住民票(申請時に住民登録がなかった者)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、当該報告書の審査を行い、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、設楽町住宅リフォーム事業補助金確定通知書(様式第8)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、設楽町住宅リフォーム事業補助金請求書(様式第9)により補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の補助金の請求があったときには、請求の日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則第18条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、設楽町住宅リフォーム事業補助金交付決定取消通知書(様式第6)により通知するものとする。また、既に補助金が交付されているときは、規則第19条の規定に基づき当該補助金の全部又は一部の返還を設楽町住宅リフォーム事業補助金返還通知書(様式第10)により命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは当該補助金の全部又は一部の返還を免除することが出来る。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又は規則に違反して補助事業を行ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(5) 交付を受けた日(以下「交付日」という。)から起算して5年未満に補助事業の対象となった住宅を解体、売却、貸与、譲渡したとき。

(6) 交付日から起算して5年未満に補助事業の対象となった住宅から交付決定者の構成員(実績報告時の構成員に限る。)の全員が転居したとき。

(7) 暴力団員が補助事業の対象となった住宅に居住していると認められたとき。

(8) その他町長が不適切と認めるとき。

2 前項第4号又は第7号の規定に該当したことにより交付決定を取り消し及び返還を命ずる補助金の額は、全額とする

3 第1項第5号又は第6号の規定に該当したことにより交付決定を取り消し及び返還を命ずる補助金の額は、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)から同項各号に該当することとなった日までの次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交付日から起算して1年以内のとき 補助金の全額

(2) 交付日から起算して1年を超え2年以内のとき 補助金に5分の4を乗じて得た額

(3) 交付日から起算して2年を超え3年以内のとき 補助金に5分の3を乗じて得た額

(4) 交付日から起算して3年を超え4年以内のとき 補助金に5分の2を乗じて得た額

(5) 交付日から起算して4年を超え5年未満のとき 補助金に5分の1を乗じて得た額

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条の規定は、同日後も、その効力を有する。

3 設楽町空家・空店舗改修事業補助金交付要綱(平成28年設楽町告示第9号)は廃止する。

別表(第4条関係)

リフォームの種別

リフォームの内容

1 性能を高める工事

・屋根の葺き替え、防水等

・壁、天井の張り替え、又は塗替え等

・防音工事

・その他これらに類する工事

2 居住性の向上又は生活支援を目的とした工事

・段差の解消

・手すりの設置

・廊下幅等の拡張

・滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更

・開戸から引戸・折戸への変更及びドアノブからレバーハンドル等への変更

・従来よりまたぎの低い浴槽への変更

・その他これらに類する工事

3 住宅の衛生環境を向上させる工事

・居住性の向上又は生活支援を目的とした、台所、浴室等の改修と一体的に行う高効率給湯設備の設置及び交換

・その他これらに類する工事

4 環境負荷軽減に資する工事

・窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更

・壁、床、天井等への断熱材の設置

・高断熱浴槽への改修

・その他これらに類する工事

5 増築・改築


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設楽町住宅リフォーム事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)