○設楽町住宅リフォーム事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が安心して住み続けられる住まいづくりと良質な住宅ストックの形成を促進するため、既存住宅の性能維持・向上並びに省エネルギー化のためのリフォームを行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号、)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 町内に所在する建物で、居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、公営の住宅その他これらに類するものを除く。
ア 住宅の性能を高める工事
イ 居住性の向上又は生活支援を目的とした工事
ウ 住宅の衛生環境を向上させる工事
エ 環境負荷低減に資する工事
(3) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税、使用料、保険料及び負担金等市区町村が個人から徴収すべきものをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 設楽町に住民登録がある者又は補助金の申請年度内に住民登録をする者
(2) 補助金の対象とする住宅に居住している者又は、この補助金の交付を受けてから、引き続き当該住宅にいずれも5年以上居住する者
(3) 補助金の対象とする建物及び土地を所有していない場合にあっては、補助金の申請及び工事の実施について所有者の承諾を得ている者
(4) 補助金の申請者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していない者
(5) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員等でない者
(対象住宅及び工事)
第4条 補助の対象となる住宅は、次に掲げるいずれかに該当する住宅であって、申請日時点で新築後10年以上経過しているもの
(1) 併設店舗等がない一戸建住宅
(2) 併設店舗等の非居住部分が一体となった建物、ただし、居住の用に供する部分
(3) 共同建形式の住宅、ただし、各住戸の内部
2 補助の対象となる工事は、別表に掲げるもので、交付決定後に着手し、申請日以後最初の2月末日までに実績報告書を提出できる工事
(対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該リフォームに要する費用(以下「リフォーム費用」という。)が20万円以上のものとする。
2 他の制度による補助金等を受けている、又は、受ける場合は、他の制度による補助金等の補助対象箇所を控除した額とし、その額が20万円以上のものを補助対象経費とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものに要する経費は、補助対象経費としない。
(1) 消耗品、備品の購入及び設置工事、機能性の向上を伴わない工事、家具(組み込み式を含む)の設置工事、冷暖房機器(エアコン、ファンヒーター等)の設置及び交換、食器洗浄機、調理器具(ガスコンロ、IHクッキングヒーター等)の設置及び交換、照明器具等の設備、機器の設置及び交換、畳の交換及び表替、ただし、台所、浴室等のリフォームと一体的に行う高効率給湯設備の設置及び交換については、この限りでない。
(2) 門、塀及びガーデニング等に係る外構工事
(3) 車庫、物置、納戸等の附属建物の設置又は改修に係る工事
(施工業者)
第6条 施工業者は、町内に事業所を有する個人事業主又は町内に本店若しくは支店、営業所を有する法人でなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は設楽町住宅リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1、以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事施工個所の位置図(任意様式)
(2) 工事見積書の写し(改修の内容が分かるもの)
(3) 工事の計画図面(縮尺100分の1程度)
(4) 工事着手前の状況を示す写真
(5) 世帯全員の住民票
(6) 建物及び土地の所有者の同意書(写)。ただし、申請者本人の所有の場合は除く。
(7) その他町長が必要と認める書類
3 補助金の交付は申請者又は同一の住宅につき1回限りとする。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定者は、申請を取下げるときは、その事実が生じた日から14日以内に設楽町住宅リフォーム事業補助金申請取下げ届出書(様式第5)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類
(2) 補助対象工事に要した費用を支出したことを証する領収書の写し
(3) 補助対象工事実施中及び完了後の状況を示す写真
(4) 世帯全員の住民票(申請時に住民登録がなかった者)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、設楽町住宅リフォーム事業補助金請求書(様式第9)により補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の補助金の請求があったときには、請求の日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又は規則に違反して補助事業を行ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(5) 交付を受けた日(以下「交付日」という。)から起算して5年未満に補助事業の対象となった住宅を解体、売却、貸与、譲渡したとき。
(6) 交付日から起算して5年未満に補助事業の対象となった住宅から交付決定者の構成員(実績報告時の構成員に限る。)の全員が転居したとき。
(7) 暴力団員が補助事業の対象となった住宅に居住していると認められたとき。
(8) その他町長が不適切と認めるとき。
(1) 交付日から起算して1年以内のとき 補助金の全額
(2) 交付日から起算して1年を超え2年以内のとき 補助金に5分の4を乗じて得た額
(3) 交付日から起算して2年を超え3年以内のとき 補助金に5分の3を乗じて得た額
(4) 交付日から起算して3年を超え4年以内のとき 補助金に5分の2を乗じて得た額
(5) 交付日から起算して4年を超え5年未満のとき 補助金に5分の1を乗じて得た額
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条の規定は、同日後も、その効力を有する。
3 設楽町空家・空店舗改修事業補助金交付要綱(平成28年設楽町告示第9号)は廃止する。
別表(第4条関係)
リフォームの種別 | リフォームの内容 |
1 性能を高める工事 | ・屋根の葺き替え、防水等 ・壁、天井の張り替え、又は塗替え等 ・防音工事 ・その他これらに類する工事 |
2 居住性の向上又は生活支援を目的とした工事 | ・段差の解消 ・手すりの設置 ・廊下幅等の拡張 ・滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更 ・開戸から引戸・折戸への変更及びドアノブからレバーハンドル等への変更 ・従来よりまたぎの低い浴槽への変更 ・その他これらに類する工事 |
3 住宅の衛生環境を向上させる工事 | ・居住性の向上又は生活支援を目的とした、台所、浴室等の改修と一体的に行う高効率給湯設備の設置及び交換 ・その他これらに類する工事 |
4 環境負荷軽減に資する工事 | ・窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更 ・壁、床、天井等への断熱材の設置 ・高断熱浴槽への改修 ・その他これらに類する工事 |
5 増築・改築 |