○設楽町生活交通路線維持費補助金交付要綱

令和5年2月13日

告示第2号

(通則)

第1条 設楽町生活交通路線維持費補助金(以下「補助金」という。)は、設楽町におけるバス路線のうち地域住民の生活に欠かせないバス路線の運行を確保するため、その実施に要する経費に対し、予算の範囲内において乗合バス事業者に交付するものとし、その交付に関しては、設楽町補助金交付規則(平成17年規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活交通路線

住民に利用される乗合バス事業者の運行する路線(以下「乗合バス路線」という。)で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による許可を受けて運行する路線(道路運送法附則(平成18年5月19日法律第40号)第3条の規定により同法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる路線を含む。)で、住民の交通の利便を確保する必要性のある別表に掲げる乗合バス路線をいう。

(2) 系統キロ程

乗合バス路線の運行する営業キロをいう。

(3) 市町系統キロ程

乗合バス路線のうち、それぞれの市町に係る部分の系統キロ程をいう。

(4) 市町系統キロ程率

市町系統キロ程を系統キロ程で除した率をいう。

(5) 乗合バス運行期間

各年度において、その前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付対象は、次に掲げる乗合バス事業(以下「補助事業」という。)の実施に必要な経費のうち、補助金の交付の対象として町長が認める経費に対して補助金を交付する。その補助金の額は、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で町長が定める。

(1) 生活交通路線維持費補助(広域路線補助費分 11/20不足分)

愛知県バス運行対策費補助金交付要綱第1条(4)(ヘ)に規定する「経常収益が経常費用の11/20以上の路線又は、経常収益が経常費用の11/20に満たない路線で、市町村その他の団体又は個人による支援により、経常収益並びに当該支援額の合計額が経常費用の11/20に相当する額に達するもの。」の要件を満たすための経常収益が経常費用の11/20に不足する分の補助。

(2) 生活交通路線維持費補助(広域路線補助費分 平均乗車密度5人未満減額分)

愛知県バス運行対策費補助金交付要綱第5条第3項に規定する「補助対象経費の額は、平均乗車密度が5人未満の生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切り捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額とする。」の基準により平均乗車密度が5人未満の場合に補助対象経費が減額となり、補助対象外経費となるため欠損となる分の補助。

(3) 生活交通路線維持費補助(広域路線補助費分 補助金欠損分)

補助対象要件を満たさなくなったため、地域間幹線系統国庫補助金又は生活交通路線維持費補助金の交付が受けられなくなることにより欠損となる当該補助金相当額を補助。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号とする。

(1) 生活交通路線維持費補助(広域路線補助費分 11/20不足分)

経常収益が経常費用の11/20に満たない額(千円未満切り上げ)に設楽町の市町系統キロ程率を乗じた額(千円未満を四捨五入して千円単位)

(2) 生活交通路線維持費補助(広域路線補助費分 平均乗車密度5人未満減額分)

平均乗車密度が5人未満の生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切り捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額が補助対象経費となるため欠損となる額に設楽町の市町系統キロ程率を乗じた額の2分の1以内。

(3) 補助対象外のため交付が受けられない地域間幹線系統国庫補助金又は生活交通路線維持費補助金相当額に、設楽町の市町系統キロ程率を乗じた額以内(千円未満を四捨五入して千円単位)

(額の算定)

第5条 乗合バス経常費用及び乗合バス経常収益の算定に当たって必要な事項は、愛知県愛知県バス運行対策費補助金交付要綱に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をする乗合バス事業者は、乗合バス運行期間が終了した後、設楽町生活交通路線維持補助金交付申請書(様式第1)を町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく補助金の交付の申請があったときは、当該申請書類を審査し、補助金を交付するものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定に基づく補助金の交付の決定をしたときは、補助金の交付の決定の内容を設楽町生活交通路線維持補助金交付決定通知書(様式第2)により乗合バス事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた乗合バス事業者は、設楽町生活交通路線維持補助金請求書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による設楽町生活交通路線維持補助金請求書の提出があったときは、補助金を乗合バス事業者に交付するものとする。

(交付の決定の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号に該当する場合に交付の決定の取り消しを行うことができる。

(1) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和5年2月13日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

乗合バス運行区間

事業者名

路線名

対象区間

系統キロ程

市町系統キロ程

市町系統キロ程率

備考

豊鉄バス株式会社

新城病院田口

新城病院前~田口

往 34.5km

復 35.6km

平均 35.0km

8.2km

0.2343

設楽町 8.2km

新城市 26.8km

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設楽町生活交通路線維持費補助金交付要綱

令和5年2月13日 告示第2号

(令和5年2月13日施行)