○設楽町個別避難計画作成支援事業に関する報奨金交付要綱

令和4年10月26日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の助け合いや支え合いによる「共助」の力を高めるため、避難行動要支援者の避難支援の基となる個別避難計画の作成を支援し、避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ適切に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、設楽町地域防災計画、設楽町避難行動要支援者の支援に関する全体計画による。

(支給の対象)

第3条 報奨金の支給の対象となる経費、金額等は別表第1のとおりとし、個別避難計画の作成を支援した個人又は団体(以下「団体等」という。)に対し、支給するものとする。ただし、三親等以内の家族は対象外とする。

(支給の申請)

第4条 報奨金の支給を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、報奨金支給申請書兼請求書(様式第1)別表第2に掲げる書類を添え、計画を作成した日の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出があった個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があった場合は、団体等にその旨を通知し、再提出を求めるものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請に係る書類の審査をし、当該申請に係る報奨金を支給すべきものと認めた場合は、報奨金の支給を決定(以下「支給決定」という。)し、報奨金支給決定兼支払通知書(様式第2)により、申請者に通知し、報奨金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、支給決定のあった団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により報奨金の支給を受けたとき。

(3) 暴力団等であるとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合は、報奨金支給決定取消通知書(様式第3)により、当該団体等に通知するものとする。

(報奨金の返還)

第7条 町長は、前条第1項の支給決定の取消しを決定した場合は、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の納期限を延長することができる。

(調査及び指示)

第8条 町長は、この要綱に定めるもののほか、報奨金の支給に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認めた場合は、本事業に関する調査又は事業所に対する指示を行うことができる。

(秘密保持)

第9条 団体等は、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別避難計画に記載されている情報を利用してはならない。

2 団体等は、個別避難計画に記載されている情報について他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

この要綱は、令和4年10月26日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象となる経費

金額

1 計画を新規に作成したことに対する報奨金

計画1件につき、7,000円

2 1で作成した計画を更新したことに対する報奨金

計画1件につき、1,000円

(避難支援等実施者又は避難経路に関する内容を更新した場合は2,000円を加算する。)

(注)個別避難計画の全ての欄を記載すること。ただし、緊急連絡先及び避難支援等実施者の欄は1人以上記載されていればよいこととする。

別表第2(第4条関係)


添付書類

1 計画の新規作成

・避難行動要支援者支援制度についての重要事項説明書

・新規に策定した個別避難計画

2 1で作成した計画の更新

・設楽町避難行動要支援者登録抹消・変更届

・更新した個別避難計画

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設楽町個別避難計画作成支援事業に関する報奨金交付要綱

令和4年10月26日 告示第43号

(令和4年10月26日施行)