○設楽町下水道事業賠償責任を有する職員の指定に関する規則

令和4年12月26日

規則第25号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により下水道事業の損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

設楽町下水道事業賠償責任を有する職員の指定に関する規則

令和4年12月26日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 務/第2章 下水道
沿革情報
令和4年12月26日 規則第25号