○設楽町簡易水道事業賠償責任を有する職員の指定に関する規則
令和4年12月26日
規則第24号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項の規定により簡易水道事業の損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。