○設楽町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月26日

条例第25号

(下水道事業の設置)

第1条 町民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)は、本町のうち同法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域とする。

(2) 排水区域面積は、81.5ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、1,000人とする。

(4) 1日最大処理能力は、690立方メートルとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 名称及び区域は、別表のとおりとする。

(2) 排水区域面積は、316ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、4,110人とする。

(4) 1日最大処理能力は、1,356立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 帳票の管理に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

区域

備考

名倉地区農業集落排水処理施設

西納庫字下山、石原、井ノ口、道戸、山畑、下向、大平、西貝津、和合、枇杷、桧ノ本、道下、仲田、畑田、岡田洞、松下、冥加沢、下沼、浜井場、狭場、戸ノ貝津、茶ノ木平、梅の木、上ノ山、池田、大柳、長瀬待、仲島、城之越、馬洞、坂道、合戸、大杉、池島、上向、大沢、大林、滝ノ入、平山、炭焼、吉原、山田、森田、広見、苅山、木屋林、森下、松山、ビヤ、四斗蒔田、坪ノ内、川上り、神ノ木沢、ヒカゲ、羽根、宮平、ワゴ、道久田、蜂クゴ、神田、横萩、西貝津田、原、向田、鳥羽根、竹下、塚本、和手貝津、丸瀬、空貝津、橋戸、東貝津田、葭原、船戸、沢入、ヒロミ、垣内、和倉、須山、井ノ上、塚ノ本、湯谷一、湯谷二、湯谷三、屋木下、森上、柏原の各一部

東納庫字ヲトシ山、湯谷二、丸根、小鷹山、下林、鐘鋳場、若林、塞勝、東作り、上ノ平、前田、蔵ノ下、西ヶ坪、船石、狭石、古松、長沢、入洞、久保田、狭橋、鳥居下、長ハイ、森ノ脇、田ノ口、宮ノ前、ネキ田、熊之前、上貝津、五反田、内堀、浜居城、沼、石原、畷下西、松倉、道合、蒔ヶ坪、西畑、薮下、中切、アケミ、堂ヶ平、大栗、向田、麦田、地蔵、登り、東、柳蒔、峰、道間、向井、道合、コシゴイ、イナバ、吹上、下畷、中ヲサ、千代畑、コヲヤ作、地蔵下、大平、イリボラ、牛ノ子、中長、久栃、道ノ下、出郷、兵庫、ワナバ、トチダ、道上、堂羽根、泙ノ本、大桑、高根、市ヶ久保、上ノ山、桑平、上ノ平、向山、前、道下、社脇、下前山、竹ノ花、横手、西平、中島、坂下、猪ノ沢、畷下、窪、寺本、稲場、横山、塚ノ本、藤八、大久保、福島、足丁、石神の各一部

川向字ヨシノクチ、市場口、タラノ木、縄手下、モロ田、下市バクチ、中市場口、平畑、上市バクチ、戸神田、市場口山の各一部

区域の詳細については、別に区域図で定める。

津具地区農業集落排水処理施設

津具字櫃原、蓋野嶋、落合、柿平、半野木島、薄島、真久、笹原、東中川原、南溜渕、瀬沢、東溜渕、用留、南平野、西溜渕、原、踊場、新町、売沢、北大島、大島、南大島、永引、西大島、熊井戸、下下留、中下留、上下留、野向、林ノ上、林、林道下、中野沢、寺ノ沢、東半場、西半場、西段戸、奥平山、平山、菅広、能知、本間、西本間、清水島、下森古屋、上森古屋、井ノ下、麓、麓道下、寺屋敷、見出、洲山、見出原、柴山新田、西見出、西ノ窪、空古屋、南大桑、西大桑、森下、大畑、東大桑、四日口、西丸山、丸山、西中林、向居、上中林、下中林、中林、団園畑、下川原、下古町、下町裏、町尻、中古町、上町裏、上古町、西長手、下泙野、水無、上泙野、向山、川原、羽織田、井口坂、山ノ神、西山ノ神、勢切原、茶臼山、前井口、泥沢、名倉道、井口下、中家裏、中町裏、下家裏、古島田、行人原、高山、田中原、前行人原、松山口、松山、桃原、寿計田、東長手、上家裏、馬渕、前大名地、半ノ木、湯林、塩田、中大名地、奥大名地、油戸、釜石の各一部

備考 町長は、農業集落排水施設の区域内の世帯のうち、やむを得ない理由により排水施設(設楽町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例(平成22年設楽町条例第9号)第3条第4号の排水施設のうち、合併処理浄化槽以外の排水施設をいう。)の設置が困難な世帯については、合併処理浄化槽を設置することができる。

設楽町下水道事業の設置等に関する条例

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(令和5年4月1日施行)