○設楽町マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱

令和4年8月10日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する際の取扱いについて必要な事項を定めることにより、デザインの適正な活用を図り、もって本町の公共下水道及び農業集落排水処理施設等に対する町民等の理解と関心を高めることを目的とする。

(対象デザイン)

第2条 この要綱の対象となるデザインは、別図のとおりとする。

(デザインの使用)

第3条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめ公共下水道及び農業集落排水処理施設等事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。この場合において、管理者は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしないものとする。

(1) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用され、又は利用されるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるとき。

(使用承認申請)

第4条 前条の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町マンホール蓋のデザイン使用承認申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、管理者に提出し、その承認を受ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 個人が非営利の目的で情報発信をするために使用するとき。

(2) 報道機関が、報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) 町が発注する事業において使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が特に認めたとき。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、設楽町マンホール蓋のデザイン使用承認通知書(様式第2)又は設楽町マンホール蓋のデザイン使用不承認通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 デザインの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用承認を受けた者(以下「承認者」という。)及びデザインを使用する者(承認者を除く。以下「使用者」という。)は、デザインの使用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) デザインの形状を正しく使用し、形状の全部若しくは一部を変更してはならない。

(2) デザインを承認された用途以外に使用してはならない。

(承認内容の変更)

第7条 承認者は、承認を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ設楽町マンホール蓋のデザイン使用承認変更申請書(様式第4)を管理者に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。

2 第3条の規定は、前項に規定する変更申請について準用する。

3 管理者は、前項の規定により承認することが適当と認めたときは設楽町マンホール蓋のデザイン使用変更承認通知書(様式第5)を申請者へ通知するものとし、承認することが不適当と認めたときは設楽町マンホール蓋のデザイン使用変更不承認通知書(様式第6)を申請者へ通知するものとする。

4 承認者は、変更承認後においても、前条の規定を遵守しなければならない。

(使用の報告)

第8条 承認者は、デザインを使用して製作物を作成した場合には、速やかに設楽町マンホール蓋のデザイン使用実績報告書(様式第7)及び製作物の完成品を1部提出しなければならない。ただし、製作物の提出が困難であるときは、その形状の分かる写真の提出をもって、製作物の提出に代えることができる。

2 前項の規定は、前条の規定により変更承認を受けて製作物を作成した場合にも適用する。

(承認者の責務)

第9条 承認者は、デザインを使用して作成した物品、商品、製作物等(以下「物品等」という。)について、第三者との間に知的財産の権利に関する紛争が生じたときは、自らの責任において解決を図るものとする。

(権利設定の禁止)

第10条 承認者及び使用者は、デザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設置し、又は登録してはならない。

2 この要綱による使用承認は、承認者が自己の商標や意匠とする等、独占してデザインを利用する権利を付与するものではなく、かつ、承認者や物品等について町の推奨を行うものではない。

(違反等に対する取扱い)

第11条 管理者は、デザインの使用がこの要綱に違反したと認められるときは、その承認を取り消し、使用の差し止め、又は必要な指示等を行うことができる。

2 管理者は、前項の場合において、その承認を取り消したデザインを使用した物品等の回収を求めることができる。

3 町は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わない。

(1) 前2項の規定による承認の取り消し、使用の差し止め、指示等の履行又は物品等の回収により生じた損害又は損失、その他のデザインの使用に関し、承認者及び使用者に生じた損害又は損失

(2) 承認者及び使用者が、デザインの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、令和4年8月10日から施行する。

別図(第2条関係)

① 田口地区公共下水道


カラー

モノクロ

デザイン

画像

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色番号

(マンセル値)

水 :5B7/6

緑 :9.5GY4/5

黄緑:2.5GY7/10

白 :10Y9/1

桃 :5R8/6

濃桃:5RP5/12

赤 :7.5R4/14

橙 :2.5YR6/14

紺 :5PB4/10


② 名倉地区農業集落排水処理施設等


カラー

モノクロ

デザイン

画像

画像

色番号

(マンセル値)

水:5B7/6

黄:2.5YB/14

緑:9.5GY4/5

白:10Y9/1

桃:5R8/6


③ 津具地区農業集落排水処理施設等


カラー

モノクロ

デザイン

画像

画像

色番号

(マンセル値)

水:5B7/6

黄:2.5YB/14

緑:9.5GY4/5

白:10Y9/1

桃:5R8/6


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設楽町マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱

令和4年8月10日 告示第32号

(令和4年8月10日施行)