○設楽町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和4年7月21日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき地域社会の維持をし、並びに地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の場を設けることを目的とした特定地域づくり事業の推進に要する経費の一部を補助するため、設楽町特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日付け総行地第55号。以下「国要綱」という。)及び設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、法第3条第3項の規定により愛知県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費のうち、別表第3欄に定める経費とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、町長が別に定める必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 別表の第1欄に定める派遣職員人件費と事務局運営費の間において、交付対象事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 交付対象事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
イ 交付目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
3 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、設楽町特定地域づくり事業中止(廃止)承認申請書(様式第5)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、設楽町特定地域づくり事業推進補助金実績報告書(様式第6。以下「実績報告書」という。)に町長が別に定める必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、必要があると認める場合、第6条の規定により決定した補助金の範囲内で、概算払することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は国要綱第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(国要綱第16条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助対象事業(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ設楽町特定地域づくり事業推進補助金に係る財産処分承認申請書(様式第11)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産を処分した場合において、当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(補助事業者の責務)
第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助対象事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 種目 | 2 補助限度額 | 3 対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。(注1) | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。)(注2) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金及び退職金掛金 |
事務局運営費 | 特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。 | 補助事業の実施に必要な次に掲げる経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職員掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費並びに雑役務費 |
(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※ 「休業時間」とは、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 「年次有給休暇」とは、総労働時間に含めない。教育訓練等の、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算(当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値)/(当該派遣職員が1年間を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間)