○設楽町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金交付要綱
令和4年7月21日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する特定地域づくり事業協同組合の設立等に要する経費について、予算の範囲内において設楽町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、法第3条第3項の規定により愛知県知事の認定を受けた又は受けようとする事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づくり事業協同組合の設立等(以下「補助対象事業」という。)に要する経費とし、別表の第1欄に定める対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するにあたっては、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、当該申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の決定には、必要に応じて条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助対象事業に係る経費の2割以上の増減
(2) 補助対象事業の中止又は廃止
(3) その他特別な事由による大幅な増減
2 前項の決定には、必要に応じて条件を付することができる。
(遅延報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了できないと見込まれる場合又は補助対象事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに設楽町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金事業遅延報告書(様式第6)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、設楽町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金実績報告書(様式第7。以下「実績報告書」という。)に町長が別に定める必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、必要があると認める場合、第6条の規定により決定した補助金の範囲内で、概算払することができる。
(是正のための措置)
第13条 町長は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、規則第17条第1項の規定に基づき、当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。
(交付決定の取り消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他町長が取り消す必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対して、設楽町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金返還命令書(様式第11)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助対象事業(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、設楽町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金による取得財産管理台帳(様式第12)を備え、管理しなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ設楽町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金財産処分承認申請書(様式第13)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
5 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産を処分した場合において、当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助対象事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 対象経費 | 2 補助限度額 | 3 補助率 |
特定地域づくり事業協同組合の派遣労働者数に応じた基準資産額を確保するための経費 | 町長が必要と認める額 | 10/10 |
特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から、国が交付する特定地域づくり事業推進交付金の交付決定日の前日までに支払を完了している次の経費 通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金等 | 3,000,000円 | 10/10 |
特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から令和5年3月31日までに支払を完了している次の経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、諸謝金、研修費、委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費、事務所の施設改修に要する経費等 |