○設楽町学校規模適正化推進委員会設置条例

令和4年9月28日

条例第17号

(設置)

第1条 児童が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学校の特質を踏まえ、小学校において一定の集団規模を確保するため、設楽町学校規模適正化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、小学校の学校規模適正化の推進に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(設楽町小学校統合問題検討委員会条例の廃止)

2 設楽町小学校統合問題検討委員会条例(平成17年設楽町条例第94号)は、廃止する。

設楽町学校規模適正化推進委員会設置条例

令和4年9月28日 条例第17号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年9月28日 条例第17号