○設楽町新型コロナウイルス感染症対策支援金交付要綱

令和4年6月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町内で主たる事業を営む事業者に対し、原油価格や物価高騰の影響を受けた経費の軽減を目的とし、予算の範囲内で支援を行う、設楽町新型コロナウイルス感染症対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の全てに該当する事業者とする。

(1) 町内に本店、支店及び営業所がある法人(みなし法人を含む。)又は、町内に事業所及び住所を有する個人事業主

(2) 町税などの公金に対して、滞納がないこと

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当であると認める者。

(交付金額)

第3条 交付金は、1交付対象者につき1回のみの申請とする。交付金額は、支援金単価(10円/リットル)に支援対象となる令和4年4月1日から令和4年12月31日までに消費した燃油数量(リットル)を乗じて算出した額を交付するものとし、交付金額は10万円を限度額とする。なお、燃油の種類は、ガソリン、灯油、軽油、重油のみとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、設楽町新型コロナウイルス感染症対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1)に設楽町新型コロナウイルス感染症対策支援金の申請に関する誓約書(様式第2)を添えて、町長が定める日までに町長へ提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、その適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合にあっては設楽町新型コロナウイルス感染症対策支援金交付決定通知書(様式第3)により、同項の規定により支援金の不交付を決定した場合にあっては設楽町新型コロナウイルス感染症対策支援金不交付決定通知書(様式第4)申請者により通知するものとする。

(実績報告及び確定通知の省略)

第6条 この要綱に基づく支援金に係る次の事項は行わない。

(1) 交付の決定を受けた者が行う実績報告

(2) 町長が行う支援金の確定及びこれに伴う行為

(交付金の支払い)

第7条 町長は、第5条第2項の規定により支援金の交付を決定した場合は、申請者が指定した口座への振込により支援金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、申請者が第4条の規定により提出した書類の内容に虚偽の事項があると認められる場合は、第5条の規定による支援金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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設楽町新型コロナウイルス感染症対策支援金交付要綱

令和4年6月28日 告示第24号

(令和4年7月1日施行)