○設楽町路線バス乗車回数券購入費補助金に関する規程

令和4年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この規程は、基幹バス田口新城線の利用に際し、運行事業者が発行する普通回数券及び買物回数券の購入費補助金の支給に関し必要な事項を定め、バス利用者負担の軽減と路線バス利用客の増加を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この規程により補助の対象となる利用者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 設楽町内に住所を有する者及び田口高校の寮生

ただし、小学生及び障害者手帳を有する者については、運行事業者によって別に割引制度が適用されているのでこの対象とはしない。

(2) 基幹バス田口新城線の回数券を設楽町役場生活課窓口で購入する者

(補助基準額)

第3条 前条の利用者に対する補助の基準額は、回数券の購入にかかる料金を基準額とする。

(補助金の額)

第4条 第2条の利用者に対する補助金の額は、前条の基準額に対し別表に定める額を補助する。

(補助金の支給)

第5条 この規程による補助金を申請しようとする者は、設楽町路線バス乗車回数券購入費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に回数券領収書を添付して、設楽町企画ダム対策課へ提出するものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助金の額

普通回数券(11枚綴り、23枚綴り)

基準額の30%

買物回数券(14枚綴り、29枚綴り)

画像

設楽町路線バス乗車回数券購入費補助金に関する規程

令和4年3月30日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年3月30日 告示第17号