○設楽町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、地域金融機関から融資を受けながら取組みを行う民間の事業者等に対して、予算の範囲内で設楽町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及び設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱に係る交付決定に基づき町内で事業を実施する民間事業者等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条に規定する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象事業を行う者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、2,500万円(融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合にあっては3,500万円、2倍以上である場合にあっては5,000万円)を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、設楽町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 国が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書

(2) 補助対象経費の根拠となる見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、事業内容の適否を決定したときは、設楽町地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2)により、補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定について、必要な条件を付すことができる。

(状況報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者は、町長から要求があった場合は、設楽町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3)により事業の遂行状況を報告しなければならない。

(申請内容の変更等)

第8条 補助事業者は、申請内容を変更し、又は取り下げしようとするときは、設楽町地域経済循環創造事業補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第4)を町長に提出し、あらかじめその承認を得なければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、設楽町地域経済循環創造事業補助金変更(取下げ)承認通知書(様式第5)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了した場合は、その日から起算して20日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、設楽町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書、振込用紙等)の写し

(2) 補助対象経費にかかる契約書類等の写し

(3) 金融機関からの融資を証明する書類(融資契約書等の写し)

(4) 事業の成果がわかるもの(写真・設計図・施設等設置位置図・雇用状況等)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、設楽町地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第7)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助対象者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、設楽町地域経済循環創造事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第8)により補助金の請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、第6条の規定による交付の決定の後に概算払いをすることができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助対象者が国要綱第16第1項各号のいずれかに該当する場合には、第6条の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、設楽町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第9)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を補助対象者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を当該補助金及び加算金の額に加算して徴収する。

5 町長は、第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(補助金の経理)

第13条 補助対象者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第14条 補助対象者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助対象者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しをしようとするときは、あらかじめ設楽町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第10)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認を受けた補助対象者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助対象者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を補助対象者に納付させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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設楽町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)