○設楽町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として地方創生に資する事業を実施することで、地方創生を実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定による認定を受けた本町の地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であって、かつ青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人が、寄附の申出をするときは、設楽町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1)を町長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業について、当該事業費の確定前にあっては地域再生計画に記載した寄附金額の目安の範囲内で、当該事業費の確定後にあっては当該事業費の範囲内で、前条の申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該寄附対象法人に受領証(様式第2)を交付するものとする。

2 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

3 町長は、前項の規定による寄附金の申出の拒否又は受領した寄附金の返還をした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3)を作成しなければならない。

(寄附金の運用管理)

第6条 寄附金は、設楽町企業版ふるさと納税基金条例(令和4年設楽町条例第7号)に基づく設楽町企業版ふるさと納税基金により管理し、運用するものとする。

(公表)

第7条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報誌又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附を行った寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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設楽町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年3月30日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)