○設楽町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等の撤去を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む。)で、道路等からの高さが1メートル以上かつ組積造の部分が80センチメートル以上のものをいう。
(2) 撤去 既存のブロック塀等の高さを50センチメートル未満(既存のブロック塀等が50センチメートル以上の擁壁等の上部に設置されている場合にあっては、零)にすることをいう。
(3) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条に規定する道路又は一般の用に供している不特定多数の者が通行する道をいう。
(4) 一団の土地 同一の利用に供されている一団の土地をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) ブロック塀等を所有する個人又は法人(以下「所有者」とする。)であること。
(2) 補助金の交付申請日において、町税を滞納していないこと。
(3) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でない者
(4) 次条に規定する補助対象事業に関し、国その他地方公共団体の補助金等が交付されていない者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、町内に存するブロック塀等の所有者が道路等及び公共施設の敷地に面する全てのブロック塀等を撤去する工事とする。ただし、法第42条に規定する道路内に存するブロック塀等は、地表面より上部に存するブロック塀等を全て除去する工事とする。
2 補助金の交付は、一団の土地につき1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 撤去場所の案内図
(2) 撤去工事の内容を示した図面及び写真等
(3) 撤去工事費の見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更の内容を示した図面等
(2) 変更後の見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業の廃止又は中止)
第8条 申請者は、ブロック塀等撤去工事の廃止又は中止をしようとする場合は、速やかにブロック塀等撤去工事廃止(中止)届(様式第5)を町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し、又は支払いが確認できる書類の写し
(2) 工事着手前及び工事完了後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の完了実績報告書を当該完了の日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第9条第2項に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(申請者の責務)
第13条 申請者は、撤去工事の完了以後、撤去跡地を含む一団の土地内の道路等に接する場所を安全で良好な状態に保つため、倒壊等による事故の発生のおそれのある垣、柵、塀等を新たに設置しないよう努めなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。